平成14年第1回定例会緊急質問〜平成14年3月4日


○議長(松田日出男)1番、横田久俊議員。

(1番横田久俊議員登壇(拍手) )

 

○1番(横田久俊議員)

自由民主党を代表しまして、教育委員会に緊急質問をいたします。一部、これまでの議員と重複する部分もありますが、ご容赦ください。

今回、本市の教職員のTT加配に関しまして、目的どおりに運用せずに、文部科学省に虚偽の報告をして、教員の労働軽減を図ったという、教育機関として決してあってはならない不正行為が発覚いたしました。ふだん、児童にうそをついてはいけないと教えている教職員、教頭、校長、そして教育委員会が大きなうそをついたわけですから、大変ゆゆしき問題であると認識しております。

なぜこうしたことが起こったのか、具体の部分にも触れて何点か質問いたします。

 

市教委は、今回の不正について、拡大解釈による弾力的運用であると釈明しています。しかし、ある目的を持って加配された教職員については、その目的以外に運用することは絶対に出来ないのであります。拡大解釈など出来るわけがないのであります。なぜならば、拡大解釈してはならないという厳然とした前例があるから過去に、今回の本市の事件と全く同様の事態が東京で発覚し、加配教員を目的外に運用し、虚偽の報告をしていたということで大量の処分者を出している例があります。教職員、校長、教育委員会などの教育関係者、いわば教育のプロがこうした事例を知らないわけがありません。

今から4年ほど前の平成9年の9月、都立新宿高校において、いわゆる習熟度別授業を実施する目的で、教員2名の加配を受けながら、全く実施しておらず、都教委に、いかにも習熟度別授業を実施したかのように虚偽の報告をしていたという実態が明らかになりました。

高校と小中学校の違い、加配の目的が習熟度別とティーム・ティーチングという違い以外は、今回の本市の事案と全く同一であります。同じてつを2度踏んだわけであります。

その後の調査で、都内99の高校で同様の不正を行っていることが発覚し、翌年には、校長、教頭、教育庁関係者196人、実に200人余りが減給などの懲戒を含む厳しい処分を受けているのであります。こうした前例がありながら、どうして拡大解釈をされたのか、その矛盾について、ご見解をお聞かせください。

 

○教育長(石田昌敏)

横田議員のご質問にお答えいたします。

初めに、都立高校の例がありながらどうしてかということについてですが、各学校では、学校の実情及び平成5年1月の「指導方法の改善に伴う教職員定数等について」に関する北教組書記長の質問に対する道教委企画管理部長回答から、弾力的な運用が可能と解釈し、このような申請を行ったものと承知しております。

 

○1番(横田久俊議員)

次に、市教委が今回の不正に関与していたのではないかという疑問があります。

この加配の申請手続は、先日の我が会派への説明によりますと、加配を希望する学校が直接、後志教育局に申請書類を持参するとのことでありましたが、平成12年11月7日付けの各小中学校あての文書、これは石田教育長名ですが、この文書では、市教委の職員係へ持参・提出することとなっております。しかも、さきほど出ましたように、ご丁寧に「鉛筆書き」と括弧書きまでされてあります。

会派への説明では、直接、後志教育局へ提出するので、市教委は関与できないと強弁されておりましたが、真実はどちらなのでしょうか。もし市教委が一括して受領したならば、鉛筆書きの部分をどのように処理しておられたのでしょうか。

本題から若干外れますが、この鉛筆書きは、年休取得などで一躍有名になりましたが、道教委からの各種文書にも「提出様式については、すべて鉛筆原稿」などの記載が多く見られます。なぜこうしたことが慣例になっているのでしょうか。どこかで改ざんするためなのでしょうか。

通常、公文書は、第三者などに改ざんされないように、修正不能なボールペンや万年筆などで記載するのが常識と思っておりました。上部機関に鉛筆書きで書類を提出しているなどという官庁は、ほかにあるのでしょうか。

私も役所勤めを20年ほどしておりましたが、聞いたこともございません。これが、各種不正の根源になっているのではないでしょうか。綿密な調査の上、お答えください。

 

○教育長(石田昌敏)

次に、鉛筆書き書類の提出についてですが、鉛筆書きの書類提出は一般的なことではないと承知しておりますが、最終的に教育局の加配申請の基準に基づくよう指導を行うためのものであると考えています。

提出に当たっての市教委の計画書の取扱いについてですが、学級数及び児童・生徒数、教員数の確認を行うほか、ティーム・ティーチング指導の内容について、加配条件となる教科等の内容が趣旨に即しているか、授業時数が基準に達しているかなどについて確認をいたします。

これらについて、加配の趣旨や基準時数に即していない場合等には、再度、学校に検討を要請しますが、その申請については、学校が直接、後志教育局に出向き、鉛筆書きの書類を提出いたします。

その折、後志局では、加配にかかわる時数や内容等について修正を求めるものであると思われます。このことは、学校の要請に基づき加配措置を可能にしたいという願いから行われたものと思われます。

 

○1番(横田久俊議員)

次に、現場での加配教員の具体的運用についてお尋ねいたします。

加配が承認された学校では、教員定数より1人増えているわけですから、校長をはじめ全教職員は、TT加配があったことは認識しているはずであります。しかし、TT授業を実施せずに他に運用した。加配を受けた学校で、校長と教頭が結託して、加配教員を目的外に運用しようと企て、職員会議で全教職員に、このように運用するから市教委には内緒にしておけ、皆も持ち時数が減るからいいだろうと徹底して、市教委には教頭がうその報告書を書き、校長がそれを承認したという図式はとても考えられません。

なぜならば、職員会議での校長の権限は、これまで、なきに等しかったからであります。加配教員の運用に関して、職員会議でどのような討議がなされたのか、組合の委員からどのような意見が出されたのか、校長に確認するなど、現場の生の声をお調べの上、お聞かせください。

時間割りや教員の担当教科、これは、だれが、どのように作成するのでしょうか。各学校に校内人事委員会なる組織があるように聞いていますが、その委員会の役割はどういうもので、どのような人事を決めるのでしょうか。その人事委員会の構成メンバーは、どのようになっているのでしょうか。

加配教員を目的外に運用していることは、加配を受けた学校では当然に全教員が認識しているはずです。国旗・国歌ではヒステリックに校長を突き上げる組合員が、こうした不正を知りながら、なぜそれを指摘しなかったのでしょうか。市教委にそういう訴えはなかったのでしょうか。お答えください。

今回の件に関し、北教組は何のコメントも出していませんが、ぜひその弁明をお聞きしたいものであります。

 

○教育長(石田昌敏)

次に、加配申請に際する職員会議での討議についてですが、校長に確認をしたところ、校長が加配の趣旨を説明し、次年度の加配申請をする旨、教職員に周知を図り、加配対象教科、学年、時間数、ティーム・ティーチングや少人数授業の指導形態については確認をし、その確認を基に教頭が実施計画書を作成すると聞いております。

次に、校内人事委員会についてですが、役割としては、担任や校務分掌の決定に先立って、校長が教職員の希望等を把握するための組織であり、教職員の希望を把握し、校長が担任や校務分掌を決定するための補助あるいは諮問機関として構成されております。

構成メンバーは、校長、教頭のほか、教職員三、四名で構成されております。

次に、教職員の不適切な対応を知りながら指摘しなかったことについてですが、このことについては把握が出来ておりませんので、これからの道教委調査とあわせて把握に努めたいと考えております。

 

○1番(横田久俊議員)

次に、私は、今回の事案を招いた大きな要因は、道教委と北教組のさまざまな協定であると認識しております。

平成5年1月27日の北教組書記長の質問に対する道教委企画管理部長回答なる協定文書では、12項目の道教委回答が記載されております。中には、指導方法の改善に伴う教職員配置の基本的な考え方を、極めて弾力的に運用出来るかのような記載があります。

こうした確認書のたぐいが、北教組後志・小樽市両支部と後志教育局間、さらには北教組小樽市支部と小樽市教委間でも結ばれているのであります。

こうした確認書は、市教委が各小中学校に加配申請の用紙を配布する際に添付されており、しかも、申請書類の提出を求める文書には、留意事項として「北教組小樽市支部の質問に対する小樽市教育委員会の回答等に、留意してください」との記載があります。

市教委は、道教委が申請用紙と同時に確認書も送ってきたので、各校に添付したとしておりますが、現場としては、確認書が添付され、留意事項で、その確認書に配慮することとなっていれば、弾力的に運用出来るような解釈をしている、そうした確認書に束縛されることは当然と思います。

これでは、仮に教員側から加配教員を弾力的に運用してほしいと迫られても、校長は拒否することは難しいのではないでしょうか。教育長のご見解をお伺いいたします。

また、そもそも、こうした確認書は、教員の配置という学校の管理運営に関する事項を交渉対象にしております。

この確認書自体が、地方公務員法第55条第3項の「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は交渉の対象とすることができない」との規定に明らかに抵触するものと思いますが、いかがでしょうか。

 

○教育長(石田昌敏)

次に、ティーム・ティーチング加配にかかわる市教委の通知文書についてですが、平成5年1月の「指導方法の改善に伴う教職員定数等について」に関する北教組書記長の質問に対する道教委企画管理部長回答の12項目に「以上の質問・回答は、局、地教委、学校まで周知徹底すべきと考えるがどうか」という問いに対し「この質問・回答については、それぞれに周知する」と回答されておりましたので、添付したものであります。なお、市教委としては、この文書は問題があると考え、平成13年5月、道教委にこの扱いを改めるよう文書で要請しております。

次に、平成5年1月27日の北教組書記長の質問に対する企画管理部長回答は、地方公務員法第55条第3項に抵触するかについてですが、道教委としては、定数配置そのものは管理運営事項でありますが、平成5年の回答は、指導方法の改善に伴う加配の趣旨や、その実施に当たっての当時の道教委の考え方を示したものであり、確認書のようなものではないとの見解を示しております。

 

○1番(横田久俊議員)

この平成5年の確認書の10項目に「この配置や実施にかかわって、指導主事による学校訪問はあってはならないと考えるが、どうか」との北教組書記長の質問があります。道教委の回答は「指導主事の学校訪問など、については、このことを含め、これまでの考え方と変わるものではない」となっています。

再確認いたします。指導主事の学校訪問に関し、これまでの考え方とはどういう考え方なのか、お答えください。

教育委員会は、学校を管理・指導する立場にあります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条第3項では「指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的、事項の指導に関する事務に従事する」とあります。指導主事の学校訪問は、法令にのっとった適正な手続による学校訪問であると認識しますが、ご見解はいかがでしょうか。

市教委は、TTが適正に実施されているのか、これまで調査したことがないと言われました。その理由として、協定があり、学校訪問がしづらかったことを挙げています。

北教組は、なぜ指導主事の学校訪問を拒むのでしょうか。身にやましいところがなければ、正々堂々と訪問を受けたらいかがでしょうか。市教委は、どのような理由によって指導主事の学校訪問を拒否されているのか、具体的にお答えください。

 

○教育長(石田昌敏)

次に、指導主事の学校訪問については「このことを含め、これまでの考え方と変わるものではない」と記述、されている内容についてですが、ティーム・ティーチング加配にかかわって計画的な指導訪問は、行わないという趣旨であろうと思われます。

次に、指導主事の学校訪問についてですが、ご指摘のとおり、法に基づいた学校管理権の行使に当たるものでありますが、指導主事訪問については、学習指導要領に反対するという主張を通すために難しい事態になっているものであります。

ご指摘を踏まえ、今後とも、各学校の実施状況について、学校訪問が適切に行われるよう努めてまいります。

 

○1番(横田久俊議員)

報道各社は、今回の事案を、子どものための措置が教員の労働軽減に使われたと一斉に報道しました。加配を受けた学校は19校でありますが、これらの加配校に組合執行委員は、どのように配置されているのでしょうか。こんなことはないかと思いますが、もし万が一、組合活動を活発になされている学校に、優先的に加配教員が配置されたとしたら大変なことです。私は、そんなことはないと信じておりますので、専従以外の組合執行委員が何名いて、加配校に何名配置されていたのか、平成8年から年度ごとにお答えください。

また、加配校に配置されている執行委員の授業の持ち時間数について、詳細にお知らせ願います。

 

北教組の見解がインターネットなどで発信されていないか探しておりました。そうしたところ、北教組の見解はございませんでしたが、さきの平成9年の習熟度加配不正事件に関して、東京都のある区教組のホームページに当該事案に対する見解が載っておりました。

内容は、学校での教員の忙しさを訴えた上で、こう書いてありました。

「学校が今ある制度を活用して、実質的に教員増を実現し、少しでも負担を軽減し、授業や児童・生徒とのさまざま触合い等の教育活動を充実させようと努力するのは、当然のことです。それはまた、子どもたちの利益にもかなうことです。そうしたことは、不正なことでしょうか。当然なことを実質的に実現するためにさまざま工夫をして、現行制度を活用する知恵と勇気を持ち、努力することを不正だと言われる筋合いはありません」と書かれていました。

私は目を疑いました。自分たちが手を染めた事案に一かけらの反省もなく、制度を悪用したことを不正だと言われる筋合いはないと強弁しているのです。教育の充実や子どもたちの利益を幾ら主張しても、それが不正な手段やうそにまみれていては、全くの論外であります。

「毒樹の果実」という概念があります。もともとは、違法収集証拠の証拠能力に関する法律用語ですが、毒のある木になった果実は、見かけはどんなに立派な実をつけても、その実は食べたら毒を持っているということです。

つまり、毒のある木からは毒のある果実しか採れないのであります。不正な手段で得た結果は、どんな立派な結果であっても、常に不正という呪縛から逃れることは出来ません。子どもたちのためということを唱えるなら、実際にTTが実施されて、複数教員によってわかりやすい授業が進められることこそが、子どもたちのためになったのではないでしょうか。

市教委は、今回の事案が発覚したことを悔やむのではなく、逆に、白日の下にさらされたことをよい機会であったとして、大きな反省と自戒を持って、今後の教育行政を推進されるよう期待いたします。

最後に、教育長から、現在、北教組と締結されている各種確認や協定に対する今後の方針をお聞きし、再質問を留保して、私の質問を終わります。(拍手)

 

○教育長(石田昌敏)

最後に、TT加配校の組合執行委員の配置状況についてですが、平成13年度のティーム・ティーチング加配校20校のうち14校に執行委員がいると思われ、この1週間当たりの平均授業時数は、約18時間程度になっております。

なお、確認書は、現在18項目が破棄されておらず、現在、その破棄に向けて道教委と北教組の話合いが行われている状況にございます。

以上でございます。

 

( 議長、1番)と呼ぶ者あり)

○議長(松田日出男)1番、横田久俊議員。

 

○1番(横田久俊議員)〜再質問

総体的にあまりご丁寧な答弁でなかったようにお伺いいたします。

何点かありますが、具体の細かい部分は委員会等に送りますが、まず1点目の教科担当はだれが決めるのかというご質問に、教頭、校長というお話でしたが、私は、そういうふうには聞いておりません。そうであれば、校長、教頭が今回の事件のA級戦犯になってしまうわけですが、違うふうに聞いておりますので、その辺をもう一度お願いいたします。

それから、人事委員会のメンバーに校長、教頭も入っていると言いましたが、オブザーバー的に入っているのかもしれませんが、これも違うという話を聞いておりますので、その辺のご回答をひとつお願いいたします。

それから、指導主事の学校訪問、これについては大変難しい問題であるというお答えですが、これについても何か組合との協定があるのか。あれば、どういう内容になっているのか。

私が今質問したのは、何か理由があるはずですが、指導主事が学校に来てもらっては困るというか、入れないという理由を北教組は教育委員会にどういうふうに説明しているのか、それを聞きたいということです。それから、加配校に配置されている先生方の組合執行委員の時数を平均時数でおっしゃいましたが、もうちょっと詳細にという問いかけを私はしたのですが、例えば、ゼロ時間の人が何人、17時間の人が5人とか、そういうお答えを期待していたのですが、そういうふうには出ておりませんでしょうか。

以上3点、とりあえずお願いいたします。

 

○教育長(石田昌敏)

3番目の執行委員の時数については、部長から答えさせます。

最初に、人事委員会ですが、人事委員会に校長、教頭が入っている場合と、教頭が主宰していて、教頭が取りまとめたものを校長に報告する、そういうシステムと両方ございますけれども、ただいまお話がございました教科担当とか、担任という具体の問題でどういうふうな実情があるのか、調べまして、委員会でお答えさせていただきたい、そう思います。

それから、指導主事の学校訪問についてですが、指導主事の学校訪問は二つの形態に分かれておりまして、1次訪問が学校経営訪問ということでございまして、これは校長、教頭が対応いたします。

2次訪問がいわゆる教科訪問ですが、小樽市においては、公開研究会の指導助言はございますけれども、直接、教科担任の授業について訪問をするということは、まだ出来ておりません。これは、後志管内全体が教科訪問が出来ていないという、北海道では最も難しい地域となっております。

この問題で、各校の実情がどんなふうになっているかというのは、今この場に手元に資料を持ち合わせておりませんので、まことに申しわけありませんが、委員会でお話をさせていただきたい。

 

( 議長)と呼ぶ者あり)

○議長(松田日出男)学校教育部長。

 

○学校教育部長(奥村誠)

横田議員の再質問にお答えをいたします。

執行委員の授業時数の問題でございますけれども、それぞれ各学校によりまして授業時数が異なってきまして、さきほど平均で18時間というお話をいたしまたけれども、少ない学校であれば10時間以下の学校も何校かございます。5時間から10時間以内の学校が何校かある、こういうことでございます。

 

( 議長、1番)と呼ぶ者あり)

○議長(松田日出男)1番、横田久俊議員。

 

○1番(横田久俊議員)〜再々質問

今、指導主事の学校訪問が出来ない、後志全体で非常に難しいというお話でしたけれども、校長と分会とのいろいろな交渉事項があると思いますが、私の知っているところで、分会は登録されている労働組合の交渉単位ではないのではないかと思うのですが、そういったところで実際にいろいろな細かい交渉がされていること自体がおかしいと私は思います。

ですから、その辺をどういうふうに認識しておられて、今後どう改善していくのかをまずお聞きいたします。

お待ちかねの斉藤(裕)議員の質問を控えていますので、私はこの辺にいたしますけれども、しっかりお願いいたします。

 

( 議長)と呼ぶ者あり)

○議長(松田日出男)教育長。

 

○教育長(石田昌敏)

分会と校長の交渉でございますが、具体的な勤務条件にかかわる交渉は、その役が決められておりまして、例えば、本部役員、支部役員のおもだった人で、分会長はこの条件について校長と交渉する権限はございません。

また、校長が分会長と話をする場合でも、話合いなのか、あるいは具体的な要求に基づく回答なのか、そのことについて、時間までもはっきり指定して、こういう条件でということでなければ話し合うことはだめですよという通知がつい1年ほど前に出ておりまして、各学校では、その後、具体的な交渉は行われていないと聞いております。

以上でございます。

 

○議長(松田日出男)横田議員の緊急質問を終結いたします。