平成14年第3回定例会決算特別委員会〜平成14年10月2日

 

○ 横田委員


◎ 課税ミスについて

私から財政の方にお尋ねいたします。

最近の報道で、自治体の課税ミスが随分報道されています。ちょっとデータベースを引っ張っただけでも20件ほどの報道がされているようでございます。大部分は、固定資産税といいますか、平成9年の道路運送車両法の改正によって、大型の農機具について、それまでは固定資産税の償却資産として減価償却で落ちていた税金が、軽自動車税にしなさいということになったわけです。

それで、軽自動車税は年間1,600円で、固定資産税の償却資産ですと、当然、購入金額とか使用年数なんかによって異なるのでしょうが、数万円から、多いものでは10万円を超えるものも出てくるようです。

報道の中では、農業地域が非常に多いわけですけれども、ニセコ、当麻、上富良野、中富良野、倶知安、江別、美瑛等々、それぞれの自治体で、本来、軽自動車税を徴するところを償却資産として課税していたということで、各首長、助役さんが処分を受けたりするところまで発展してきました。これだけ報道されていますので、小樽はどうなのかなということになるわけですが、9年に改正されて、農機具が軽自動車税に移行したときの本市の状況について教えてください。

 

○ ( 財政) 市民税課長

委員のご質問にありましたように、平成9年に大型特殊が軽自動車税に変わるということで、それにつきましての課税ミスが何件か発生していますが、これを見まして、うちの方でも課税ミスがないか、どのような状況になっているかということを調査しました。

その結果、当市におきましては、平成9年の改正時点で、大型特殊から小型特殊に、要するに軽自動車税が賦課されますよということで所有者に対しまして文書を発送し、諸手続を終えました。その結果、平成8年度までは100台が軽自動車税として課税されておりましたが、その後、15台追加されまして、平成9年以降、115台の客体に軽自動車税をかけてきたというのが現状であります。

 

○ 横田委員

13年度の決算を見ましても、小型特殊の農耕用は116台になっています。私も、9年からどのぐらい変わったのかということで、平成9年までさかのぼって決算書を見ましたところ、12年度決算が115台、そこから戻っていって、116、116、115、そして100台です。ここで15台増えたということなのでしょうが、小樽はいかに農業の土地がないといいましても、農家は360軒ぐらいあるわけです。これで15件しか農機具が移行しなかったのかという単純な疑問があるのですが、その辺についてはいかがですか。確認できますか。

 

○ ( 財政) 市民税課長

新聞報道があり、その時点で、うちの方はすべて課税客体を変えていたと判断しておりましたけれども、再三にわたりまして新聞報道がされましたので、現在、償却資産として申告されているものがあるのかどうかということで、うちの台帳と突き合わせまして検査したところ、6台が償却資産として申告されておりますので、この部分につきまして、近々、実態調査をしたいというふうに考えております。

 

○ 横田委員

償却資産として賦課しているものが6台あるだろうということですね。調査されるということです。それにしても、ちょっと少ないのかなという気がします。

私は税の詳しい仕組みはわからないのですが、自己申告で軽自動車税を申告するということでよろしいのですか。

 

○ ( 財政) 市民税課長

そのとおりでございます。

 

○ 横田委員

倶知安は、大きいところですので、千数百万の取り過ぎがあったのですが、町長が処分されているのですけれども、そのときのコメントは、報道の範囲では「法改正の内容については広報誌等で周知を図った。しかし、自己申告制だったこともあり、確認がおろそかになってしまった。いま一度チェック体制を見直したい」ということです。

自主申告だからいいだろうということではないのではないかと思います。

償却資産として賦課しているものがあれば、それは当然取り過ぎということになるわけですから、何らかの是正をしなければならないのですが、今、償却資産について今後チェックするということですけれども、何か体制みたいなものは考えておられるのですか。

 

○ ( 財政) 市民税課長

委員がおっしゃいました6台につきまして、現状としてどのような状況になっているかということについて、所有者の方へ赴きまして現地調査をしなければならないと思っています。ただ単なる償却資産なのか。軽自動車税という判断については、35キロメートル以下で走るものはすべて軽自動車税となっておりますので、そのような状況にあるのかないのかということを判断し、軽自動車税と判断された場合、軽自動車税1,600円を課させていただく。また、そうでなく償却資産ということであれば、償却資産の方でこのまま賦課するということで、現実といたしましては、現地調査で確認しなければ、はっきりしたことは言えません。

 

○ 横田委員

小樽の状況はよくわからないのですが、もっとあるような気もします。

例えば、その6台について誤っていた、軽自動車税で取るべきだったということになると、今まで9年から徴税していた分の固定資産税は返すようになるわけですか。返して改めて軽自税を取るということなのですか。

 

○ ( 財政) 資産税課長

誤って取っていた場合でございますけれども、平成9年度にさかのぼりまして、還付すべきものは還付するということになります。

 

○ 横田委員

還付するのですか。

 

○ ( 財政) 資産税課長

還付いたします。

 

○ ( 財政) 市民税課長

手続ですけれども、償却資産でなくて軽自動車税であったという判断になりますと、地方税法の第17条によりまして、更正できるのは3年までしかさかのぼれませんので、軽自動車税の場合は12年度までさかのぼって修正させていただくということになります。

 

○ 横田委員

そうすると、結果が出ていないわけですから、どのぐらいの金額かは出ないでしょうけれども、いずれにしましても、これだけたくさんの報道が出ておりましたので、当然、小樽市もということを真剣に考えていただきたいなと思います。

資料をいただきまして、9年に出した資料もあったようですけれども、さっきも言いましたように、自主申告だけですと、なかなか不明な部分があって、後でいろいろな問題が出てくるかもしれない。小樽の場合は6件あるいは十数件という単位ですから、大きなことにはならないのかもしれませんけれども、金額は小さくても、自治体の長の責任が問われているところもあります。十数万円というところもあります。これが課税ミスなのかどうかは、まだ確認ができない部分でございますので、しっかり調査をしていただきたいと思います。

さらに、今は固定資産税に限りましたが、そのほかにも、報道によりますと、国保税の算定ミスとか、住宅関係の控除で、配偶者控除や障害者の控除対象になる人に控除対象を適用しなかった阿寒とか、単純なコンピュータによる入力ミスでも課税ミスが起きたということもあります。その入力ミスを探し出すソフトにもミスがあったということで、だらしないなと思いました。上士幌だそうですけれども、そういうこともあります。

税の賦課業務にかかわる方々は特殊勤務手当も出ているはずです。間違ってはならないということで特勤手当も出ているようでございますが、それは別にしましても、固定資産税に限らず、大事な税金を徴収するのに1円も誤りがあってはならないわけですので、今後も、課税ミス等々がないよう、監視体制をチェックしていただきたいと思います。私の方は以上です。

 

○ 委員長

それでは、自民党の質疑を終結し、市民クラブに移します。