平成18年第3回定例会決算特別委員会〜平成18年10月11日

 

○横田委員

◎道徳の副読本と心のノートについて

教育委員会に何点かお尋ねしますが、決算説明書で道徳の副読本として、小学校分が110万円、それから中学校の分として購入費が40数万円ありますが、これについて何冊購入し、どういうふうな配置状況なのかをお願いいたします。

 

○(教育)指導室寺澤主幹

道徳の副読本についてでございますけれども、各学校によって購入冊数が違うため、具体的な冊数は今申し上げられませんけれども、1校当たり、小学校で言えば2万8,000円程度、中学校で言えば1万4,000円程度の配当予算に従って副読本を購入しているところでございます。

 

○横田委員

1人1冊とかそういうことではないのですか。今言った小学校で2万8,000円、相当なボリュームのあるものですけれども、1冊結構すると思うのです。2万8,000円ですと、そんなに買えないような気がするのですがいかがですか。

 

○(教育)指導室寺澤主幹

道徳の副読本の整備につきましては、1人1冊ということではなくて、学校として各学年ごとに学級の人数分を整備していくわけなのですが、予算が全学年を買うだけ十分ありませんので、毎年計画的に、例えば1年生から順番にそろえていったり、又は各学年、全冊人数分をそろえられないので、本年度については10冊程度ずつそろえていくとか、そのような計画をしながらそろえているところでございます。

 

○横田委員

そうおっしゃると、百数十万円という予算が使われているわけですけれども、道徳の授業の中で当然副読本として使うわけですが、現実の運用として、今言ったように人数分がないのであれば、例えば2人で1冊、3人で1冊、そういう形で見ながらやっているということ、ちょっとそのイメージがわきませんけれども、道徳の授業の副読本の使い方についての説明をしていただければと思います。

 

○(教育)指導室寺澤主幹

副読本については、各学級においては、過去からずっとそろえてきておりますので、全員が使う分が整備されていると思います。その副読本は順次また新しいものが出ますので、それをそろえていっているわけでありまして、2人で1冊とかそういうような状況ではありません。

 

○横田委員

それでは授業内容としては、1人1冊ずつ副読本があって、教科書ももちろんあるのですね。教科書はないのですか、副読本だけですか。そうしたら、この副読本は、こちらは小学生ですけれども、相当数のページ数ですね。200ページ弱の本ですけれども、これを使いながら道徳の授業をしなさいということだと思うのですが、今までの道徳の議論が決算特別委員会ということではなく、本議会でも、いろいろな予算特別委員会あるいは総務常任委員会等で議論が出ております。きちんと道徳の授業が行われているのかどうかという議論が今までもされておりますが、せっかく百数十万円の費用をかけて毎年そろえていく副読本を使った授業が、また繰り返しになりますけれども、果たしてしっかりとなされているのかということを聞きたいところなのです。聞くところによりますと、中学校ではホームルームみたいな格好になったり、これまでもいろいろな実態を明らかにしてくれという議員もおりました。私の印象では、学校現場がしっかりと取り組んでいるというふうにはなかなか思えないのですが、その辺の認識を指導室長に聞きたいのですが。

 

○(教育)指導室長

特に委員の御指摘のところは、道徳の時間の指導だと思います。年間各学年35時間、大体1週間にならしますと1時間程度になります。その中では、例えば委員の御指摘の副読本を用いての授業、それから学校放送の番組がございます。それから、ビデオを見せての授業などがあります。この内容について充実していかなければならないという認識に立って、今年度の道徳教育にかかわる研修会、管理職対象に夏休み、道立教育研究所の講師をお呼びして勉強したり、それから今月上旬ですが、道徳の授業の公開がありまして、教員が集まりまして勉強会を開催したりとか、指導の内容について十分充実させていくということで、勉強会を進めているところであります。また、参観日には道徳の時間も当然あるわけですから、それについても公開していただきたいということで、多くの学校ではありませんが、道徳の授業についても公開されつつあります。今後とも副読本も含めて、この内容について、心の教育の充実という観点から、大変大切な時間だと思っていますので、このことについて進めてまいりたいと思いますし、また家庭とも十分連携を図りながら進めてまいりたいというふうに考えております。

 

○横田委員

いつも室長のその話を聞いて十分わかるのですけれども、今、私が聞いたのは、しっかりと学校現場でなされているのだろうかという質問をしたのです。今、副読本についてうんぬんという話ですが、これはそうしていきたいという気持ちなのかと思いますが、現状をしっかりと把握されているのかということについてもう一度答弁していただきたいと思います。

 

○(教育)指導室寺澤主幹

副読本の活用についてですけれども、学校訪問において、道徳の時間の指導についてどのように指導されているかということを校長に聞いております。その中では、視聴覚教材、テレビ・ビデオ等を使った道徳の時間の授業、また副読本を使って授業をしていると、すべての学校で報告を受けております。

 

○横田委員

すべての学校でしっかりとやられているというお答えですが、それはそうなのかもしれませんけれども、側聞するところあるいはたまに耳に入ってくるところによりますと、なかなかそうではない実態も少なからずあるようであります。残念ながら、私が学校現場へ行って調べるわけにもいきませんし、これはもう教育委員会にしっかりそういうことをゆだねるしかないわけですけれども、教育課程でしっかりとそういう時間が確保されて、そしてこの立派な副読本がある、それからあるいは今言った視聴覚の教材もあるわけですから、昨今の道徳教育がしっかりしていないから今の子供たちがだめだとは言いませんけれども、やはり最近の風潮を裏づけるようないろいろな事態は、子供の教育がしっかりなされていないからだというふうに思います。したがいまして、今言われたように、今後もいろいろ検証などしなければならないのかもしれませんけれども、道徳の時間には、今までの教員のお話ですと、今、教育委員会が言われたようなことでなくて、反対の場合もあるようですから、その辺をしっかりと御指導していただきたいと思います。

関連して心のノートというのがあると思います。この副読本の中にも、中学校の方ですか、心のノートとの連携ということで、各項目について、例えばここは心のノートの103ページから104ページを参照しなさいなどとか、極めて深い関連づけがされていると思うのですが、その心のノートについて活用状況をどう把握されているのかについて聞かせてください。

 

○(教育)指導室寺澤主幹

心のノートにつきましては、副読本ではなく、日常生活、全教育活動を通じて道徳教育の充実を図っていくために用いる教材として作成されたものでございます。各学校におきましては、心のノートを活用して、道徳の時間だけの活用ではなくて、学級活動又は行事とか、日常の教科の学習、それから総合的な学習の時間の動機づけ、すべての教育活動にかかわって活用されているところでございます。中には、子供が子供同士のけんかが起きたときに、どうやって仲直りしたらいいのだろうか、自分の気持ちを心のノートに書いてみようとか、そういうような活動を学級活動の中で活用している実践例も聞いているところでございます。

 

○横田委員

これはちょっと古い資料かもしれませんが、心のノートについての文部科学省の指導等があるのですが、今、主幹が言われたように、心のノートは教科書ではなく、また道徳の時間に活用される副読本あるいは指導資料等にかわるものでもない、そういう前置きをしています。しかし、学校の教育活動全体を通じて活用しなさいというその中に、項目を二つ立てていて、一つは道徳の時間における活用、それからもう一つはその他ということで、道徳に関してこの心のノートを有効に使いなさいということだと思うのです。その中にはいろいろたくさんありますので、ここで一々言いませんが、学校と家庭との連携による活用、今、主幹もいみじくもおっしゃいましたけれども、書き込みとか、それからいろいろなことで家庭と学校との意思疎通とか、それから保護者の思いとか、そういったものにも使って、道徳性を育成する上で有効に活用しなさいということになっているのですが、現実にどうなのでしょうか。例えば、教員が書き込んで、それを家庭に持っていく、あるいは家庭から書いて学校へ持ち帰る、いろいろなお話をする、こういう運用をねらっているのでしょうけれども、そういうことが実際にされているのかどうか、それについても聞きたいと思います。

 

○(教育)指導室長

委員の御指摘のとおり、特に家庭とのかけ橋としての心のノートの活用、それから道徳の時間での活用ということで、私ども、実は各学校に道徳の時間の計画の見本となるものを提示してございます。その中では、心のノートの内容についても、関連づけた資料をつくってお示しをして活用を促しているところであります。委員の御指摘のとおり、担任が主となって道徳の時間や心のノートの活用というのが進められますから、担任だけでなくて学校として、学年として、全体として同じ歩調で取り組んでいくことは、大事だと思っています。ですから、そういうことについて実態はどうなのだろう、こういう御指摘も受けたことを受け止めながら、さらに活用してまいりたいと思っております。

なお、校長などがPTAの会合、講演会などで心のノートを話題にして話をしていただいたり、心のノートの存在活用の意味についても、積極的に話をしていただくようお願いし、また校長方もそれに努めていただいている状況もあるということについても、一定御理解をいただければありがたいというふうに思っております。

 

○横田委員

いつも我が党の小前議員が指摘していますけれども、あゆみの通信欄をなかなか書かない学校があるということですから、それを差しおいてというか、それを超えて心のノートが有効に活用されているのかという疑問というか、不安があります。家庭とのやりとりだけでないような使い方ももちろんあるわけですから、私が文部科学省の指導をインターネットで入手した中では、道徳の授業に有効に活用しなさいというふうに出ておりますので、これからもまだまだしっかりやってくれるようになると思いますけれども、そういう話もさせていただきますので、あるいは学校現場の状況なんかも把握しながらやらせていただきますので、教育委員会としても、せっかくつくった、くどいようですけれども、購入した副読本等々が有効に活用されて、まず心のノートと連携しながら、しっかり利用されるように、教育長に最後にこの項に関してお聞きます。

 

○教育長

このような時代でありますので、子供たちの心を育てるということは何より大切なことだというふうに考えてございます。副読本にしましても、心のノートにしましても、週1時間でございますので、全部消化することはできないのですが、35時間の中で、その都度適切に活用しながら、子供たちに豊かな心の教育について取り組んでまいりたいと思います。

なお、横田委員のお尋ねにございましたように、今後これが適切に使われているかどうかも、またいろいろと検討が必要だと思っております。

 

○横田委員

これは先ほど教育委員会から見せてもらったわけですけれども、やはり相当なボリュームがあります。たった35時間で、しかも副読本だけでなくて、視聴覚の教材もということになれば、どの程度使われているのかなかなか難しいところでありますから、その辺はしっかりと指導するなり、また学校現場に対して実行されて道徳の教育がしっかりなされるように重ねてお願いします。

 

◎固定資産税の過徴収について

市税の件で1点聞きますが、昨日はいろいろ議論がございました。それで、市税の調定額に対する収入率が81.数パーセントという話でした。そんな中で、固定資産税だけの調定額に対する収入率は出ていましたか。

 

○(財政)税務長

平成17年度の固定資産税だけの収入率については、90.5パーセントでございます。

 

○横田委員

90.5パーセントということですが、これは平成17年度決算ですね。それで、決算から外れるかもしれませんけれども、先般、固定資産税の過徴収といいましょうか、例の冷凍倉庫の件で、4,500万円ぐらいの還付があったわけですが、これについてはもう還付済みという認識でよろしいのですか。

 

○(財政)資産税課長

7月31日付けで還付しております。

 

○横田委員

四千五百数十万円は、過去5年分ということだと認識していますが、そうすると当然平成17年度分もこれに含まれるでしょうし、16年度、15年度分は全部含まれていると思いますが、その処理というか、当然そのまま市税の収入率というか、金額とかも変わってくるわけですが、これはこのまま18年度決算で調整するということでいいのですか。

 

○(財政)資産税課長

還付金につきましては、あくまで過誤納金という支出科目ですので、今までの調定額あるいは収入額というのは変更ありません。

 

○横田委員

変わらないということですね。

私も会計処理、詳しくないのでわかりませんけれども、そうすると平成18年度決算で今言ったような科目があって、そこで出てくるということでいいのですか。

 

○(財政)資産税課長

そのとおりです。

 

○横田委員

四千数百万円、これは小さな額ではないのですが、前にも平成15年度決算のときに、軽自動車税、トラクターとか農機具の関係で、課税日数が固定資産税の償却資産としていたのが軽自動車税だったか、詳しくは忘れましたけれども、課税ミスがあったように記憶していますが、今回も課税ミスというか、いわゆる全国的なものだというふうには認識しています、あるいは道内でも、各市でもたくさんあったように記憶していますが、この辺のチェックはできなかったのかというのが単純な疑問ですが、その辺はいかがでしょうか。

 

○(財政)資産税課長

固定資産税の場合についてですけれども、いったん課税台帳に登録されますと、増築などの変更がない限り、毎年自動更新されるシステムとなっておりまして、今回は4月に名古屋市において同様の事例が発生したため、それに基づいて調査した結果、判明したものです。

 

○横田委員

それはもちろんわかったのですけれども、自浄作用というのか、単純に更新されるからしようがないのだ、わからないのだと言われたら、そうなのかということしか言えませんけれども、そうではなくて、常にやはり行政の作用がきちんとなっているのかという、特に税というのは公平・公正でなければならない部分ですから、誤った徴収がされていないのかという、そういったシステムはないのかという質問ですけれども、どうでしょうか。

 

○(財政)資産税課長

固定資産税の対象となっている家屋というのが、市内に約10万棟あるのですけれども、その10万棟について毎年チェックし直すというのは、数的になかなか難しいと思っております。

 

○横田委員

確かに、たくさんの市町村で同じようなミスが続いたわけですから、なかなか難しいのかという気がしますけれども、その辺は何か知恵がないのかというところであります。それで、7月31日付けで返還されたということですが、これは5年分ということですね。当然平成17年度の分から、16年度、15年度、14年度、13年度ですけれども、一部報道では5年ではなくて、地方税法では5年というくくりなのでしょうけれども、要綱とか、内規とか、10年あるいは20数年にわたって課税し続けた場合のところでも、全額返還とか、そういった事例が何か所かあるようですけれども、本市の場合は5年ということで返還がなされたようですけれども、それでよろしいということですか。

 

○(財政)資産税課長

本市の場合は、地方税法に基づく5年ということで還付しています。

 

○横田委員

還付したのはもうわかったのですけれども、特に苦情とか、いや、もっと、10年分返せとか、各種の報道がある。札幌市、帯広市、北斗市ですか、ここはもう全部全額ということですね。それから、函館市、北見市は10年分ということです。もっと返してやれという話ではなくて、しっかりと小樽市は今言った還付に関してはこうなのだという、今後の方針も含めて、その辺を聞きたかったのですけれども、他市の動向がありますけれども、それは他市のことであるという認識でよろしいですか。

 

○(財政)資産税課長

他市の状況ということで答えますけれども、電話で照会したところ、道内35市のうち課税間違いがあったのが16市ありまして、このうち地方税法に基づく5年還付が7市あって、その5年を超える、例えば10年とか、そういう期間まで還付しているのが8市ありまして、残りの1市につきましては、たまたま今年が新年度課税ということで、減免・更正をやっているのが1市という状況になっています。

 

○横田委員

わかりました。ひとつ今後、課税ミス、もちろんあってはならないことですので、しっかりとチェック体制といいますか、対応策を考えていただくようお願いいたします。

今の関連で、今年度分はもちろん減額するわけですね。これは補正の中で当然するのですよね。

 

○(財政)資産税課長

平成18年度分につきましては、減額更正をやっておりますので、還付というものはしておりません。

 

○横田委員

当初予算からどのぐらい減額になるのかについて、後で教えてください。