議員定数に関する特別委員会〜平成14年6月7日

 

○横田委員


◎地方自治法における定数の考え方について

 共産党さんに質問できないということですので、提案者の方々に質問させていただきます。

 私も、新米議員として、この特別委員会に参加させていただきまして、どういう委員会になるかなということでした。議員の定数に関する委員会ですから、32にするのか34にするのか30にするのか、数字が飛び交うかなと思ったのですが、何か違う数字が随分飛び交うだけであって、基本になかなか入れないという印象を覚えております。

 それで、提案者の方々には自民党以外の方々がおられますので、どなたでも結構ですのでお答えいただきたいのです。前回の委員会で、共産党の古沢委員の方から、地方自治法の新法の91条の関係でお話がございました。

ここの2項各号に出ている数字は、我々は上限と言っておりますが「当該各号に定める数を超えない範囲で定め、なければならない、これが1号からずっと出ています。ここの数字の決め方について、決め方というかその結果は、」非常に整合性のあるものであるのだと。元自治省の事務次官の「逐条解説」等々をうんぬんされましておっしゃいました。こういうふうにまとめてあります。この数字は整合性のある数として規定されたものだというように言われていますが、いかがでしょうかというご見解なのです。

 私は、自治省の専門の役人がつくられた、あるいは、この法律の改正趣旨の説明のときにも、やはり同じようなことで、この数字は整合性があるのだというふうになっておりますので、そのとおりだと思います。

91条2項各号で、小樽が該当するところは7号ですか、人口10万以上20万未満のうちの34人を超えない数で決めなさいというのは、まさしく正しいものだと思っています。しかるに、我々の一つ下のランクの人口10万までの第6号ですが、10万未満の都市は上限を30人にしなさいと。これも、もちろん整合性のある数字だと思いますが、 どうでしょうか。提案者の方々は、10万未満の数が30でと。

 これだけでなくて、言い方がちょっと悪かったかもしれませんが、各号に町村からずっと出ているわけですが、整合性のある数字で新自治法が制定されたのだという考えでよろしいでしょうか。

 

○佐野委員

これは、地方自治法の91条の改正で上限を定められたものということで、これは、小樽市だけではなくて、全国津々浦々の自治体が一つの定めによって議員定数を定めていかなければならないと、いわばものすごい大事な決め方をしたというか、法律改正をしたわけだから、人口2,000人で12人とか、90万以上は何ぼだとかというものも、細かい議論はわからないけれども、かなりの整合性なり、あるいは、この法律を定めることによって不利益を受けたり、住民の意志が尊重されなくなったりなど、ありとあらゆる範囲で検討されて地方自治法の91条が改正されたと、こういうふうに受け止めているわけです。人口が10万が多いだとか、小樽の15万で34が多いとか少ないとか、そういう議論にはならないのではないかというふうに思っているのですけれども、質問の趣旨と違いますか。

 

○横田委員

 よろしいです(発言する者あり) 。まさしく松本何がしさんの「逐条地方自治法」ですか、それによると、これまでの定数条例等々を子細に検討し平成14年6月7日議員定数に関する特別委員会会議録で、この辺がいい数字だろうということを出したものであるというふうに、この前、古沢委員もそういうふうにおっしゃっておりました。

そうすると、この10万以上20万未満は、上限を34にしなさいということであります。ただ、10万と20万の差というのは10万人あるわけです。90万以上100万未満の10万とは全く違う10万の重みがあるわけです。その10万の差の中で、上限、一番上は34人でいいと。そうしたら、10万をちょっと超えたところは、それも34でいいのかという議論にはならないと思うのです。

 なぜならば、その1個下のランクで、人口10万までのところは上限を30にしなさい。30を超えたらだめですというのが整合性のある数字だと思うのですね。ですから、10万人を、極端な話は1人ですけれども、10万人を100人超えたとします。10万100人のところは、上のランクだから34でいいかというと、30人だったのが34人にいっぺんに増やせるかというと、社会通念上、そういうことはできませんし、住民の方だって当然反対されるでしょう。そういうことを踏まえた中の法律だと思うのですよ。

ですから、本当は、この法律は18項目を11項目にしたのでしょうけれども、もっと細かく、例えば10万から12万まで何人、13万から14万まで何人と本当はしたかったのでしょうけれども、ずっとたくさんあるわけですから、今回は10万から20万というくくりになりました。その中で、一番多いところ、20万人に近いところは34人でいいでしょうと。そうしたら10万のところ、あるいは15万を割っているところ、ここら辺はちゃんと議会で考えなさいと、恐らく、こういう趣旨で地方自治法が改正されたと思うのです。

これに関して皆さんのお考えを(発言する者あり) 、

共産党さんに聞いているわけではないですから、提案者に聞いています。

 

○佐野委員

 横田委員のおっしゃるとおりで( いわゆる整合性というのは34にかかるのでしょう」と呼ぶ者あり) 、「人口ランクの議員うんぬんということに差があるというのは、全くそうなので、だからこそ、枠があって、それぞれの議会が自主的判断で、市民との議論を重ねながら、より適切な議員定数を決めなさいと、この精神がそこにあるわけだから、だから34でなければだめだという共産党的理論にはならないと(発言する者あり) 。だから、それを民主的に議会が決定しなさい、そういう意志が91条、92条に反映されているわけだから、34ではならないというのは全く異質な解釈であって、当然、議会でやりましょうというので、この議員定数の特別委員会をつくってやっているのだから、極めて妥当な議論をしている(「あなた方は、今、34は整合性がないという議論を言っているから、おかしいじゃないか」と呼ぶ者あり)

 

○横田議員

 委員長、ちょっと不規則発言が多いので、ご注意していただければいいと思います。10万から20万のところは34を超えない数字にしなさいと。ですから、当然、だれが考えても10万に近いところは34でいいわけがないのですよ。社会通念上、常識上ですね。それで、我々といいましょうか、提案者側は、そういうふうに削減して提案する。自民党はそうでした。ほかの会派の方々もそうではないかと思って私は確認したまでであって、そういうことであれば、私は確認ができたと思いますので、私の質問はこれで終わります。