平成17年第2回定例会総務常任委員会〜平成17年6月27日

 

○横田委員

 

◎学校での憲法9条を守る市民集会の案内チラシ配布について

手元に1枚のチラシがあります。「憲法9条を守る小樽市民集会」という、今月12日に市民会館で開かれた集会

ですが、このチラシを教室の中で生徒に配布して家へ持ち帰らせたという親からの相談を受けました。チラシの提供も受けました。こういう事実があったのか。あったとすれば、その概要について説明してください。

 

○(教育)学校教育課長

甚だ遺憾ではございますけれども、そういった事実はございました。また、教室で配布したということではなく、現在調べておりますけれども、これにつきましては朝里小学校において憲法9条を守る市民集会の案内チラシを学校で印刷いたしまして、学校長の許可を得ずに、学校だよりなどのプリントと一緒に子供に配布したという経緯で、それは5月25日ぐらいから27日にかけてということで、現在、学校の方に調査をしてもらっている段階であります。

 

○横田委員

だいぶ日にちがたっていますので、調査の方が進んでいるのかなと思いますけれども、校長に報告といいましょうか、そういうものを持たせるということがなしに行われたという今の話ですが、何といいましょうか、配布物は当然その学校を管理している校長の許可を受けていると私は思ったのですが、そうでない実態があったということでよろしいですか。

 

○(教育)学校教育課長

通常子供に配布するプリントとか、そういったものを生徒に配布することについては、校長に報告をいたしまして許可を得て配布しております。ただ、今回の憲法9条を守る市民集会のビラについては、校長への報告がなしに、児童・生徒を通じて保護者の方に配布されたということであります。

 

○横田委員

どんなものがかってにといいましょうか、教師の自由裁量で子供たちに持たせるというのはやはりおかしいという気いたしますし、このチラシに書いてある集会自体は、それほどある思いを持っている方たちがやられているわけですから、我々が何も物を言うことはありませんけれども、生徒に持たせるという行為はこれは実に私はまずいと思いますし、平成13年のときに教育委員会にいた方もいるでしょうけれども、望洋台中学校でこれと類似したといいましょうか、ほとんど同じことがあったわけです。そのときは君が代かなんかの反対集会の案内でしたけれども、これを全校生徒に配布して回ったと。非常に大きな問題で、道議会なんかでも取り上げられたり、そういった処分なんかも当然あったと思いますが、そういうことがあって、三、四年の間に、また同じことが繰り返されたわけです。これは法令上といいましょうか、けしからんという話だけではなくて、現実に法令に触れる行為には何か該当しませんか。

 

○(教育)学校教育課長

地方公務員法第35条というのがございまして、職務に専念する義務という形ですけれども、職員はその勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いて、職務にのみ従事しなければならないという規定がございます。今回の場合は、教師がその勤務時間中にプリントを子供たちを通じて配布したということですから、当然公務、職務でない文書といいますか、そういう文書を配布したものですから、当然この職務専念義務に抵触をするというふうに考えております。

 

○横田委員

職専義務違反ということで、信用失墜行為事項の中にあります、これにも私は該当するのではないかというふうに思います。今、朝里小学校ということで報告がありましたけれども、他の学校はどうですか、そういったことはないのでしょうか。他の小中学校については調べられたと思うのですが。

 

○(教育)学校教育課長

私どもの方もこういった事例がありましたので、ほかの学校にもそういったことがないのかどうかということで、小学校、それから中学校、それぞれの校長を通じまして聞き取り調査をしました。一応、朝里小学校以外ではそういった事例はないということで報告を受けております。

 

○横田委員

今、校長に聞き取り調査をしたということですが、朝里小学校も校長は知らなかったのですよね。ですから、校長に確認して、ないということでの調査だと思いますが、あるいはあったのかもしれません。この朝里小の場合はPTAが、先ほど5月25日前後と言いましたが、27日には運動会があったわけです。その運動会で親が集まった中で、あなたのところにも来た、うちも持ってきたということで、それはまずいということで、直ちにPTA会長が教育委員会に行かれたというふうに聞いております。現段階で、他の学校はないということですけれども、その辺はもう少し経緯確認の方法とか、そんなことも少し考えてもらえないかと思いますが。前回、平成13年3月、望洋台小学校では、さっき言いましたように道議会の代表質問で取り上げられて、教育長も道教委の教育長も非常に遺憾であるとおっしゃっていますし、その後、処分がなされたと思いますが、その結果についてお知らせください。

 

○(教育)学校教育課長

その前にほかの小学校、中学校で聞いたというのは校長だけではなく、校長が教員とかそういった形で聞き取りをしてくださいという形の中で、やはり大事なことですので、そういった細かな指示をして、その結果、ないという報告を受けてございます。平成13年2月でしたけれども、組合主催による、先ほど言いましたように日の丸・君が代強制の反対のための教育を考える地域集会というのがございまして、その案内チラシを今回と同様な形で児童・生徒を通じて配布したという形になってございます。それで、それについては私どもの方で調べて、道教委の方にも報告をいたしました。道教委の方では訓戒の措置が相当という形で判断されましたので、市教委としては教員41名につきまして文書注意という形の処分をしたところであります。

 

○横田委員

当時の新聞報道で41人と、こういう場合は校長に報告があったのですね。先ほどの話ですけれども、校長もそういう内容の文書とは知らなかったということでしたけれども、校長も一緒に処分を受けているということです。先ほども言ったように、もちろんいろいろな表現の自由、それを認める自由がありますから、各種のいろいろな集会を開かれることはもちろん自由なのですけれども、そういったものを何回も言いますけれども、子供の手を通じるということはだめだという意見ですね。そういうことが4年前にもあっていながら、またやったということは、非常に確信犯的なことなのか、あるいはあまりにもとんちゃくがなかったのか、その辺はちょっとわかりませんけれども、前回は41人ということですから、市内全部でやられたのかなと思います。今回は1校ということですが、こういう本件に対する教職員団体の対応といいましょうか、そこら辺は当然聞いていると思いますが、それについてはいかがですか。

 

○(教育)学校教育課長

今回の件について北教組といいますか、組合の方の関係でございますけれども、当該の学校の先生に調査をしています。その中で当然組合からの指示といいますか、組合から言われてやったのかという話の中で、それぞれ個々の一人一人の先生について聞き取り調査をしています。その中では、聞いた教員からは、組合から指示ということではなくて、そういうビラがあって、その中でやはり自分の個人的な形でみんなにわかってほしいといいますか、みんなに周知したいという気持ちで配布したという形では聞いています。

 

○横田委員

街頭でまいたり、その他の方法でまくのは当然よろしいのでしょうけれども、同じことを繰り返して同じてつを踏んだということは、私にはどうも納得いかないことですね。今後の対応といいましょうか、今、調査なさっているということですが、調査はまだやっているのですね。もう終わったのですか。

 

○(教育)学校教育課長

そろそろ、もう少し。

 

○横田委員

そうしたら、その調査の結果についても、また違う場所で聞いていきたいと思いますし、問題は今後こういうことが、当然またあってはならないわけです。したがいまして、ここでどうしろ、ああしろということはありません。公務員というのは一挙手一投足すべて法令に基づいて行動しているわけですから、その法令に違反した、それから明らかに社会通念上、だれが見てもおかしいと思うことをしたわけですから、今後の対応についてどういうふうになされるのか、それからそれを伺った後に、最後に教育長から本件に対しての所見といいましょうか、それを伺います。

 

○(教育)学校教育課長

何回も話しますけれども、今、調査をしてございます。その中で校長が私どもにそれらの報告書を上げていただくように実は要求をしています。その報告書が上がり次第、中身・内容について我々の中で十分点検をして、それらを道教委に報告いたしまして、道教委からの結果を待ちましてしかるべく対応をしていきたいというふうに思っています。

 

○教育長

平成13年度の望洋台小学校の一件があった時点で、私ども教育委員会では全市的な小中学校に指導してきたところでございますが、今回このようなことが再び起きまして、大変遺憾に思っているところでございます。該当した学校はもとより、全市的に再度職務専念義務に触れる疑いがあることから、私どもとしてはこのようなことがないように指導してまいりたいと思いますし、今後の対応につきましても、全部の報告事項を踏まえまして対策を考えてまいりたいと思いますので、ご理解願います。

 

○委員長

自民党の質疑を終結し、平成会に移します。