平成18年第3会定例会総務常任委員会〜平成18年12月19日

 

○横田委員

◎特殊勤務手当について

特殊勤務手当についてお尋ねいたしますが、私は平成13年第4回定例会で特殊勤務手当の話をさせていただきました。見直した方がいいのではないかと。それで二、三点のおかしいという例を挙げながら、見直しについて質問しましたけれども、御答弁では見直しは必要だと。14年度中に一定の方向を出していきたいということでしたが、今は18年度であります。それで、財政再建推進プラン実施計画等々にも給与体系の見直しというのですか、そこにも特殊勤務手当については書いてありますが、13年度以降今までの流れを簡単に知らせてください。

 

○(総務)職員課長

今までの流れということだったのですけれども、私も今年度来たばかりですので、その流れということについてはお話できないのですけれども、ただ今の状況をまず説明させていただきます。

実は平成16年度から18年度にかけて、聖域を設けないで一律15パーセントを削減しております。職員体制につきましては、一律15パーセント削減というのを3年間続けてきております。現在、特殊勤務手当につきましては89項目ございまして、それを来年の4月実施に向けて23項目に整理しまして、これを現在、労使協議ということで組合に提案中でございます。医師とか看護師といった特別な要員を除きまして、我々一般行政職等の特殊勤務手当について話しますと、75項目、現在特殊勤務手当がございまして、今後12項目に整理したいということで組合に提案してございます。効果額としましては、4,700万円ほどの削減効果になるかというふうには考えてございます。こういったことで、現在提案中でございます。

 

○総務部長

今、委員がおっしゃった平成13年度の御質問の14年度中というところで、実は取組としては関係職員団体との話合いということで取り組んでもきていたわけですけれども、実は財政問題及び15年度の段階で再建プランをつくるといいますか、財政健全化計画の実施計画をつくるという中で、勤務賃金に手をかけるということも含めて総体的に人件費の抑制をするということの中で、いろいろな提案をするという、こういう状況の中でも、特殊勤務手当については個々の見直しというのはかなり難しいような現状に正直言ってございまして、今、職員課長から答弁させていただいたように、総額的にまず1回15パーセントを削減して、そして基本賃金の3パーセント・5パーセント・7パーセント削減の提案をしながら、職員に理解を求めていった。その後、今申し上げたように、せんだっての提案の中で、いわゆる15パーセント削減ではなくて、基本的な制度を全廃するというのを前提にして今提案をして協議中と、こういう流れでございます。

 

○横田委員

医師、看護師を除いて75項目が12項目というのは、相当、大幅削減になったようでありますけれども、恐らく特殊な勤務で本当に大変な勤務には、それは逆に手厚くしてもいいと思います。ただ、その平成13年度に例に挙げたような、これはいかがかというようなものがずいぶんございました。それが12項目になるというわけですから、大分おかしいものは当然削減されているのでしょうけれども、例えば当時言ったのは、これ職員課が主催する研修の講師として従事する。これに対する講師をやったら、講師は今は750円ですが、当時は幾らかわからないから、これを0.85で割ればいいので金額でしたけれども、これは当然なくなりますね。残りますか。

 

○(総務)職員課長

先ほど総務部長からも答弁しましたとおり、新たな特殊勤務手当として来年度からスタートしたいという考え方ですので、当然のことながら、今お話の手当につきましては、なくなっているということでございます。

 

○横田委員

それでは残る12項目、簡単にどんな手当が残るのか。

 

○(総務)職員課長

先ほども説明しましたとおり、現在、労使協議中ですので、結果につきましては、妥結後ということになりますけれども、現在提案中のものとしましては、大まかに言いますと、例えば異常な気象下で、消防職員とかあるいは建設部の職員とか、そういった職員が応急作業に従事したときとか、あるいはまた道路上で交通を遮断することになっていろいろな作業を行うとき、これは危険手当といいますか、そういった観点からということでございますけれども、そういったもの。それから、例えばし尿浄化槽内において浄化槽の清掃を行うというような劣悪な環境下での作業といったときの手当、それから病院あるいは消防職員が深夜に勤務する場合、これは特に消防職員につきましては、全職員ではなくて通信指令に従事する職員ということで、これは国に準じた形で考えてございます。そのほか医師の特殊勤務手当ということにつきましては、医師確保の観点から削減分を元に戻して従前どおり設けることで考えてございます。それと、あとは通勤のために通常通勤手当を支給されている範囲外の休みの日に出てくるという実費負担の考え方ですけれども、そういったことで特殊勤務手当を設けていくとしたこととか、また、人事交流等で勤務時間が違う先に派遣されているといったようなものもございます。

 

○横田委員

現行の特殊勤務手当の金額の大きいものがあるのですが、これはたぶん重要だというか困難だということで出している部分は、病院等を抜きますと、し尿の処理とかごみ処理、それから「葬斎場の火葬の業務に従事する」、この辺もなくなるのですか。

 

○(総務)職員課長

し尿といいますか、先ほども話したのですけれども、し尿の浄化槽内ということで限定しておりまして、環境が劣悪という考え方でし尿の浄化槽内というようなことはございます。あとは単純にごみを収集するとか、そういったことにつきましては本来業務でございますので、そういったものは整理をさせてございます。

 

○横田委員

葬斎場はかなり大変かと思いますけれども。

 

○(総務)職員課長

葬斎場も確かに大変なのですけれども、火葬に従事する職員につきましてはそれが本来業務という考え方でございますので、これにつきましても整理させていただいております。

 

○横田委員

わかりました。組合とのあと妥結点とか、そういうことだと思いますが、平成19年度から実施ということでよろしいですか。

 

○(総務)職員課長

来年の4月1日実施を目指して、今協議中でございます。

 

○横田委員

時間外手当と特殊勤務手当を合わせて3,500万円の削減ということですね。今、削減額4,700万円と言ったのですけれども、これは。

 

○(総務)職員課長

時間外手当、特殊勤務手当と合わせて3,500万円というのは、特殊勤務手当を1,500万円で見ておりまして、時間外手当を2,000万円ということで、トータルで3,500万円の効果があるという見方をしているのですけれども、これにつきましては積算の時点の違いもございまして、かたく見積もってということでの積算でございますので、現在、これは4,700万円というのも、平成17年度決算ベースとかそういったものに基づいておりますけれども、病院の効果額につきましては、かたいところで見積もってということで1,500万円と、それから時間外手当の2,000万円を足しまして、3,500万円という効果額で話ししてございます。

 

○横田委員

持ち出ししないということでよろしいわけですね。

 

◎情報公開条例について

情報公開制度について、先ほど菊地委員からもお話がありましたが、これは見直しということであります。第2回定例会でしたか、私、学校の職員会議録の情報公開でいただいた資料の氏名がすべて塗りつぶされていると、これはどうなのだという質問をしました。そのときの総務課長の答弁ですが、現在、小樽市の情報公開条例の見直しについても検討している。そういったことでやっている。方向的には公務員情報、職とか氏名とか、そういうものの流れについて今議論をしていますので、今後はそういう流れに進んでいくのではないかということで答弁がありましたが、今の議案で出ている条例案ではどういうふうになっていますか。

 

○(総務)総務課長

現在、お示ししている情報公開条例案でございますけれども、その中に文書の開示義務ということで第7条がございます。本来、不開示情報が記録されている場合を除き開示しなければならないという形で、原則開示ということで規定をしてございます。その中の不開示情報の中に、法令等で逆に開示できないもの、その他ございますが、個人に関する情報というのは、原則これは不開示としなければならない。

ただ、ここにも例外がございまして、例えば法の規定、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。それから、人の生命、健康、生活、財産を保護するため、公にすることが必要であると認められているもの。それともう一点、当該情報が公務員等の職務の遂行に係る情報であるときは、当該公務員等の職氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分ということで、これは現職、個人の場合でも公務に係るもの、これについては一定の権利利益が侵害される場合は除くという限定はございますけれども、基本的な職務遂行については、名前ということも公開の対象になるという規定になってございます。

 

○横田委員

何か法律というのはすごく難しくつくっていますけれども、今言われたように不開示情報の中で、不開示情報は個人に関する情報があるのですが、その中でも公務員の職務に関する職氏名については例外だと、開示してよろしいということなのですね。そういう解釈でいいですか。開示できるのですか。

 

○(総務)総務課長

原則は開示ということ、ただ例外がございまして、それを公開することで当該公務員の個人の権利利益が害される場合は除くということでございまして、当然公務にかかわる部分でございます。

 

○横田委員

そうですね。職氏名を公開することで、個人の権利利益が害されるおそれのある場合は開示しないということなのでしょうけれども、これを職員会議録に置きかえると、どうですか。

 

○(教育)学校教育課長

以前の3月の国旗・国歌に関しまして、そういった形の中で職員会議録を開示いたしました。そのときは氏名につきましては個人の思想信条が侵されるということで氏名を伏せてございます。今回そういった形で変わりまして、公務に関する限りということになれば、その職員会議録の内容について公開、開示といいますか、そういった方法の中でケース・バイ・ケースという形になると思いますけれども、そういった方向で考えていきたいというふうに思います。

 

○横田委員

職員会議も別に公務というか、学校の方ですから当然公務員の職務ですから、今度は公のものになると思いますので、そこで氏名限定はもちろんありますけれども、開示できるということだと思います。

前回いただいたというか、公開、開示してもらったもの、すべて氏名が真っ黒です。どの氏名も、明日の運動会が何時からだという発言のその氏名も消してある。これは、全く消す必要はないという気もいたしますので、今後開示すべきかしないかは別にしても、個々の現場で対応することになるのでしょうけれども、できる限りやはり公務員の職務に関することでありますから、例えば自由かっ達な議論がうんぬんということも言われていましたけれども、そうではなくて、やはりそれはき然としたというか、確信を持って発言されている、あるいは職務をされているわけですから、そういったものは開示していただきたいということを申し上げて、最後に総務部長にお聞きします。

 

○総務部長

今回の情報公開の条例案で、今個人情報保護というような裏表の関係なのですけれども、趣旨としては、いわゆる開示をするというのを原則的に持っている考え方ですので、一定程度今後進める中では制限もありますけれども、基本的なスタンスとしては開示をしていくという、こういう方向で取り組んでいきたいというふうに思っています。