平成211215日 総務常任委員会

○横田委員

教育委員会に何点かお聞きします。

◎心のノートについて

政権交代になりまして、御案内のように事業仕分けというのをやられておりました。その中で道徳教育の総合支援事業が事業仕分けの対象になりまして、いわゆる「心のノート」、これは廃止ではないですけれども、ウエブ対応ということですね。実際に本は印刷しないということだと思いますが、その他にもいろいろ道徳関連予算が10億数千万円でしたが、これを3分の1から半分にするというような仕分け結果がなされました。最終的な予算にどう反映してくるかは未定ですけれども、こうした仕分けについて教育委員会はどういう感想をお持ちか、聞かせてください。

○(教育)指導室長

今のところまだ制度設計について、明確な部分が示されていないとは思うのですけれども、いろいろと報道されている中では、これまで取り組んできた道徳教育の流れが変わってしまうところがあるのかと思いますけれども、やはりこれまでの流れも大切にしながら、子供たちの豊かな心というのをはぐくんでいきたいというふうに思っています。

○教育長

私のほうからも追加して答えさせていただきます。学校教育は御承知のように知・徳・体三つのバランスのとれた教育活動をしているということでございます。ですから、今回、心の部分の道徳教育の関係につきましては、今委員がお話のように3分の1から2分の1にカットされるようでございますけれども、教科同様、これはやはり私は予算が子供たちのために配分される方向にあってほしいという思いは持ってございます。

○横田委員

今の御答弁については、心のノートだけではなくて、いろんな部分で進めないといけない部分であると思います。我々は、今まで心のノートの活用は大事だと思って何回もお聞きしたりしてきましたけれども、正直なところ利用の割合はどのぐらいでしたか。42校あるのでしょうけれども、利用の割合は押さえていますか。やっていないところもあるのですか。

○(教育)指導室主幹

すべての学校で使用されていると報告を受けています。

○横田委員

先般、参議院文教委員会で川端文部科学大臣が、この心のノートの全国の利用率について触れていましたが、小学校では98パーセントぐらいですか。中学校で95パーセントと100パーセントではないのですね。それは全国の数値ですから、私は、小樽では全校で利用しているとはちょっと思えないのです。それは検証していないから何とも言えませんけれども、今度ウエブ対応というかプリントアウト対応になるということですが、それぞれの学校でダウンロードしてプリントアウトして編さんしてやるのか、何かよくわからないですけれども、今あるものを配るよりはずっと手間がかかると思うのですよ。手間というか、いろんなものがかかりますが、そういったことにはしっかり対応できるのか。

そ れと、今の教育課程の編成はもうやっているのですかね。年35時間ですか、道徳の時間ありますけれども、その辺についての教育課程の編成などはどうなっているのかと思うのですね、それについてちょっとわかればお示しください。

○(教育)指導室長

今後の心のノートがウエブ方式に変わるということについて、必要に応じてその部分をプリントアウトして、印刷して活用していくということになると思います。

教育課程の編成にかかわっての御質問でございますが、心のノートの活用につきましては道徳の時間ということではなく、すべての教育活動を通して道徳的な内容を行う場合について適時活用していくというふうになっておりますので、教育課程全体像の中にはその部分は位置づけてありますが、道徳の時間だけに位置づけるものではないというふうになってございます。

○教育長

実は心のノートで道徳の授業をやるという、そういう指導ではないのです。御承知のように、各学校に行きますと、副読本がございまして、それを使いながらさらにここの部分は心のノートの部分を使おうということでございますので、心のノートを100パーセント道徳の時間に全部使っているというのは、全国ほとんどないというふうに私どもは認識してございます。そういう面でプリントアウトなど、いろいろな方法もございますが、でき得る限りその場面場面によって使ってまいりたいというふうに考えてございます。

○横田委員

心のノートはそういうことで、もちろん活用方法については、それでいいと思うと思うのですけれども、どう考えても何か必要に応じても活用しない教員がたくさんおられるというのは疑問であります。それで、川端文部科学大臣が国会で答弁していたのは、言わずもがな道徳教育は非常に大事だと。ですから、今後ともより進化させるというか、そういう民主党の大臣がおっしゃっていたので、ぜひ小樽市教委でもその辺のところはしっかりと力を入れてやっていただき、我々もずっと主張していますけれども、なかなかその充実度が聞こえてこないのがちょっと残念なところでありますので、国の政策でありますのでよろしくお願いします。

◎教職員の勤務時間について

次に、教職員の勤務時間について確認も含めて質問させていただきますが、御案内のように平成19年4月からいわゆる公務員の休息時間として15分程度あったものが何か廃止になったということで、今年の4月からですか、勤務時間が7時間45分になったのですよね。これについて学校現場の実態はどうなっていて、勤務時間はどこがどう決めるのかまずお知らせください。

○(教育)学校教育課長

勤務時間の割り振りにつきましては学校長が定めることになっております。

○横田委員

学校長ですね。学校長が教職員と協議してということでしょうか。学校長が自分で決めているのですか。管理者ですからそれでいいのかもしれませんが、その辺はどうなのですか。

○(教育)学校教育課長

最終的に学校長が決定するわけですけれども、いろいろな意見を聞いた中で最終的に学校長が決定していると思います。

○横田委員

「と思います」ですか。どこかに書いてあるのですか、「A小学校は、勤務開始時間が8時45分である」といったことは必ず書いてあるのですね。

○教育長

勤務時間につきましては、必ず私ども教育委員会に何時から始まって教員が何時に退勤するという、そういう一覧表は提出するようになってございますので、それを踏まえまして学校では指導されているものと思います。

○横田委員

それでは例示で構いません。A校、B校、C校でいいですから、3校ほどの勤務時間から退勤までの休憩時間をどうなっているかというのを教えていただければと思います。

○(教育)学校教育課長

勤務時間の市内の状況ですけれども、まず小学校につきましては2パターンに分かれておりまして、一つは開始8時15分、終了が17時、途中に休憩時間が1545分から1645分まで、そしてもう一つのパターンは開始が8時20分で終了が17時5分、途中休憩が1550分から1650分、この二つのパターンです。中学校につきましては四つのパターンに分かれておりまして、今の二つのパターンのほかにもう二つが、まず一つは開始が8時5分から終了が1655分、途中休憩が1540分から1640分。最後のパターンは8時10分開始で、終了が1655分で、休憩が1545分から1645分までとなっております。

○横田委員

ちょっと早くて書けません。後で資料をいただければと思いますが、いずれも最後に15分間ずつ勤務時間があるということですね。それでいいですか。

○(教育)学校教育課長

休憩時間は勤務時間の途中に置くとなっていますので、休憩時間の後には勤務時間があります。

○横田委員

出勤前にも休憩時間が15分あるのですか。これは8時15分からいきなりもう一番小学校のAパターンですね。8時15分からいきなりもう勤務時間になっているのですか。

○(教育)学校教育課長

最初のところは勤務時間8時15分から始まります。

○横田委員

時間の計算がちょっと難しいのですが、わかりました。全部で7時間45分あって一番後ろに15分あるから、そのうち60分は休憩ですよね。これは無給ですからいいのですけれども、7時間45分引く15分で、7時間30分は実働しているということですね、実働と言ったら変だけれども。このような認識でいいですか。

○教育部長

簡単に言うとこういうことだと思うのですけれども、要するに市職員でいうと昼休みを勤務時間の後ろにつけて、早く帰っている。あるいは頭につけて遅く来る。こういうことはないのかという御質問であれば、そういうことはございません。

○横田委員

ありがとうございました。休憩時間を放課後にとるような指導はあってもいいと思うのです。それは日中いろいろ業務があるのですから。しかし、最後に15分勤務時間があるのだから帰れないですよね。帰っても最後の15分はいなければならないのだけれども、そういう実態は、間違いないですかということなのですが、いかがですか。

○(教育)学校教育課長

今の御質問の前に先ほど答えました勤務時間の関係で、中学校で一つの事例で8時5分開始の場合の終了を1655分とお話ししましたけれども、1650分に訂正させていただきます。

○横田委員

休憩は1540分から1640分か、その中学校Aパターンでは、休憩人終了後の勤務時間は10分間ですね、ここは。

○(教育)学校教育課長

そうです。そうなると休憩後の勤務時間はあくまで勤務時間ですので、当然勤務をしている時間ということで確認しています。

○横田委員

休憩時間60分と最後の15分あるいは10分が連続しているわけですよね。それでお伺いしたのは、休憩時間になった時点で帰られる教員がいるのでないかと、保護者から聞かれたのです。そんなことはないだろうと、最後に勤務時間があるのだから。仮にどこかへ外勤をする、外勤というか休憩だから外勤ではないですね。外へ出て自由な時間を過ごしても当然戻ってくるであろうと。当たり前ですよね。労働基準法で決められているのですから、そういう答えをしたのだけれども、保護者のかたは、ちょっと待ってくれと。実は5時以前に学校の教員が某所にいるのを何度か見ていると。ただ、これは休暇をとって来ているかもしれないので、私も検証できていないからここでは強く言えないし、これから検証はしなければならないと思っていますけれども、市民からそういうお話を聞くので、私は説明をしなければならないのですよね。ですから、今、教育委員会が、いや絶対そういうことはないと、必ず学校に戻っているのだと。60分、75分前に学校から退勤はしないのだということをしっかり言っていただけるのであれば、それはそう説明しますがいかがですか。

○教育部川田次長

教員の勤務時間の関係につきましては、やはり授業の関係などがあって、休憩、いわゆる昼休みは後につけています。その後で勤務時間10分なり15分というのは、当然休憩時間というのは間に挟まなければなりませんのであります。その中で教員も子供たちの関係で、一緒に校区の見回りだとか、中にはそういったケースもあるというふうには聞いてございますので、そういうふうにして教員が休憩時間終わった後、勤務時間の15分なり10分間の中に自分の子供たちのことを見回りに行ったり、通学路を見たり、そういうケースも中にはあるというふうに押さえてございます。

○横田委員

私も市長与党ですから、余り追及はしづらい部分もあるのだけれども、現実にやっぱりそういう現場を見られている市民もいるのですよね。それはもちろん、そういうこともあると思いますよ。子供たちの見回りなどもあるけれども、全く違うところで、あるいは遊技場を見回っている教員もおられるというのも聞いているのですよ。それなのに、そういうお話で押し通されると、わたしもちょっと何というかな、つらくなるのですけれども。ここにわたしがある人から聞いてメモした資料があるのですけれども、ここでは4パターンぐらいを挙げています、勤務時間について。学校の教員からのお話を聞き取ったものですけれども、これには75分前に退勤と書いてあるのですよ。そういうふうにしましょうと、こういうふうに交渉しましょうと。そのようになっているかどうかは別ですよ。わからないですよ。学校側と校長側とはそういうふうにしましょうと、そういうことで強めましょうということを言っておられるのですよね。これはちょっといかがかなと思う部分ですので質問させてもらいましたけれども、何度も言うように、休暇をとっておられるかもしれないので強いことは言えませんけれども、そういう実態があるということだけはしっかりと指摘をしておきます。

○横田委員

◎教頭任用の実態について

最後に、今まさに人事をやっていると思います。教頭を目指す方が少ないというか、なかなか人材がいなくて御苦労をされているという話も聞いておりますが、教頭の試験を受けていだだくというのかもらうというのか、何という言い方がいいのかわからないのですけれども、その辺の実態というか、例えば昔ですよ、大分前には組合からの推薦がどうだとかという話もお聞きしました。闘争方針の中というか、その中にもやっぱり民主的な任用をかち取るみたいな、そんな文言を使われた時代もあったように思います。今はわかりません。そういうことがあって現在、教頭の任用がどういうふうになっているのか。新6項目確認だとか10項目確認だとか、わたしには中身がわかりません。お聞きしたら教育委員会もわからないと言っているから、そのうち、これは本庁・本部間の協定ですから、何も皆さん方に責任があるわけでも何でもないですから、教えていただいてもいいかと思うのですけれども、もしわかればそんなこともお教えいただきたい。今の教頭任用の実態について伺いたいと思います。

○教育長

この5年から七、八年前まで教頭の試験というのですか、これは試験制度でございますので、選考の検査でございますので、受けたい、教頭になりたいという方はぜひそれぞれに手を挙げていただいて、そして私たちはその手続を進めていくという現状でございますので、組織ですとかそういうものは一切関係なく、手を挙げた方に出て受けてもらっています。ほとんどの場合には今、後志の場合には不足している状況でございますので、面接並びに論文の検査、ほとんどの教員がいい成績をとって、そして採用されて承認されているというのが現状でございます。

○横田委員

終わります。