平成22315日 総務常任委員会

○横田委員

◎教職員の勤勉手当の査定について

教育委員会にお尋ねをいたします。

年明けたので一昨年ですか、平成20年に教職員の勤勉手当の査定が始まりまして、そのときにいろいろお聞きをいたしました。査定に当たって、道教委からどのように教職員の評価、評定、査定をしなさいという指導が来ていますか。

○(教育)学校教育課長

勤勉手当に係る教職員の評価につきまして、制度導入の際に、制度の手引あるいは質疑応答集などを教職員に示しながら制度の導入を図っています。

○横田委員

たぶん、こういうふうにしなさいという道教委の指示などが手引書などに書いてあると思うのですが、私から言ってもいいのですけれども。これについて、内容を説明してください。

○(教育)学校教育課長

それぞれの期間ごとの評定の際には、予断を持たずにすべての教職員に公平になるように評定・評価を行いなさいということで指示されております。

○横田委員

ちょっと納得がいきません。もうちょっと言うと、こうやって言っているのですね、先ほども質問しましたが、特定の教職員のみを特定の成績区分に連続して適用することなく、今言ったように、すべての教員を対象として公平・公正な評定・判定を行うこと。要するに、同一の教職員が同じ区分にいてはだめだよと、簡単に言うと、回しなさいともとれる記述ですけれども。そのときに心配したのは、教職員組合から当然のように、道教委がこう言っているのだから、同じ区分に置いてはだめだよという指示といいましょうか、そういうのが出ているようであります。以前に、そういうことはないですねという質問を教育委員会にした際には、大丈夫だとおっしゃっていたのです。平成2012月、それから21年6月と12月の3回にわたって質問をしていますけれども、どうですか、これまでやってきて、そういうことがあるのかないのか、実態をお聞かせください。

○教育部川田次長

この勤勉手当の査定に当たりまして、今、横田委員もおっしゃったように、特定の教職員のみに当たることなく、公平・公正な査定をしなさいということで私どものほうも聞いておりまして、以前、横田委員のほうから質問があったときも、そういうことはないという答弁をした記憶がございます。

そして、これについては、過去3回ぐらいもうやっているわけですけれども、私どもも道教委の通知に基づき、校長会を通じて、今言ったように、公平・公正な査定をしてくださいという形で校長会にお願いをして現在に至っているという状況になります。

○横田委員

評価制度ですから、当然ですよね。変な予断が入ったりしてはならないというのは当たり前のことなのですが、仮にA管内B町としましょう。ある町の教職員の今の評価に関する数字を、我が党で入手しましたけれども、これで見ますと、A、B、C、D、私が評価したわけではないのですが、このランクのAとDは特殊ですから抜きますが、Bが優秀ですね、Cが良好という区分なのですね。おおむねA、Bで40パーセント、残り60パーセントがCとなっている、懲戒処分のあった場合などのDはほとんどないようです。こうした区分の範囲内でやっているようでありますが、このB町は150名ぐらいの教職員数ですが、3期連続B評価だった人は1.9パーセントの3人しかいないのですね。それから、C評価が3期連続評価の人は34人と21.9パーセントという数字です。これをどう見るかは、それぞれ分析の違いなのでしょうけれども、通常の企業だとか、あるいは社会通念上、職員を評価する場合、これほど出入りはないと思うのですよ。ボーダーラインの人が入れ替わることはあるのでしょうけれども、優秀な人はたぶんずっと優秀でしょうし、それからそれなりの人はそれなりに、そうでもない人はそうでもないままというように、大体は固定されるのかと思いますが、今のこのB町の資料を見ると、3期連続して同じ区分にいる人がほとんどいないのですね。これは、分析の仕方もあるでしょうけれども、どういうふうに行われたのか。さっきも言いましたが私が見るに、これはC評価の人が次にB評価に移行して、B評価だった人がC評価に移行するといったように評価をまわしている実態が、この数値に出ているのではないかなという気がしますが、どうでしょうか。

○教育部川田次長

私どものほうですが、勤勉手当の査定をして、その数字というのは、特につかんでいるわけではございませんし、今、横田委員が言ったそのB町の数字は私ども承知してはございません。

ただ、先ほども言いましたように、私どものほうではきちんと校長会を通じて公平・公正に評定をしてくれということは指導してございますし、また、私の認識として、今のこの数字でB評価はかなり低いようなイメージを持っておりますし、C評価は21.9パーセントということでしたので、私の印象ですけれども、本市よりはちょっと低いのかなというような印象を持ってございます。

○横田委員

このB町では、3期連続でC評価という人が2割しかいないということです。今の御答弁では、本市ではこれよりは高いということですか。

○教育部川田次長

3期連続C評価の割合について、小樽市はB町に比べて同程度か、若干高いというふうに、私の印象では思っております。

○横田委員

数字は、出てないのですか。

○教育部川田次長

数字的には、今、持ち合わせてございませんので、あくまでも私の印象として話をさせてもらいました。

○横田委員

私が入手した資料によると、北海道全体で、3期連続C評価という教職員の割合は、10パーセント台のようです。ですから、小樽は「しっかりと」と言ったら変ですが、適切に行っているのかなと思うのですが、私は、本市の教育委員会を責めているということではなくて、道教委が査定評価制度をつくるときにどういう協議をしたかわかりませんが、通知をどのように読み込んでも「特定の教職員のみを特定の成績区分に連続して適用することなく」というくだりは、書く必要はないのですよ、はっきり言って。公正に、予断を持たずしっかりやれと書けばいいだけのことを、道教委がどうしてこういうふうに書いたかはわかりませんが、私は、このことで誤解を生むおそれがある、非常に極めて大きなところだと思うのですね。私がこうやって指摘しているのは、教職員によっては、ちゃんと回さなければだめではないかと現場で言っている方もいるかもしれないし、いやいや、これは解釈が違うのだよと言う方もおられるかもしれないので、このようにあいまいなままの状況が現場では一番大変だと思うのですよ。だから、これからも当然査定は続くわけでしょうから、市教委としても道教委にちゃんとわかるようにやっていただきたいと言うべきところは言っていただきたいと思います。

ところで、職員の評価については、知事部局でも同じABCDの評価なのでしょうか。まあ、いいです。やっぱり市民も、今、教職員については、大変に関心を持っておられますので、勤務の査定をするのに、何回も言うようですけれども、今回、Aさんになったから次はBさんにしてやろうだとか、そういうことがあってはならないという、そういう意思ですので、当たり前ですけれども、ゼロベースからというか、それこそ教職員ごとにしっかりと査定して、評価をしていただきたいというのが私の質問の趣旨ですから、御答弁をいただいて質問を終わろうと思います。

○教育部長

今、委員が言いましたとおり、平成2012月から始まりまして、2112月で3回行いました。それで、道教委の制度ですけれども、A評価及びB評価というのは40パーセントですから、3回やると120パーセントですよね。ですから、委員が言われているように、仮に順番でやるという場合、3回やると1回は当たるという計算になりますよね。まずそこの部分から言いますと、小樽市では、そういう実態はありません。逆に言うと、評価がB、B、Bということもありますし、C、C、Cという、そういったことにもなっています。

ただ、先ほどちょっと次長からその数字の部分についてお許しいただいたのは、最終的にはこれは北海道教育委員会が決めることですから、進達をする地元の教育委員会として、何パーセントだということの数字を出すことについてはちょっとお許しいただきたいというふうに思っています。ただ、委員が言われるような実態にはございません。

ただ、道教委も、これで3回経過したということで、この制度の検証といいますか、その選考の仕方ですとか、そういった部分についての文書は来ています。こういうことに留意して判定をしてほしいというようなことでの文書は、道教委から地元教育委員会を通じてそれぞれ現場の判定する校長先生のほうに通知しております。

ただ、御理解をいただきたいのは、この制度は年2回あるということなのですよ。要するに半期ずつ、それぞれの教職員がどう頑張ったかということについての評価ということで、あくまでも半期ごとに教職員の評価をするという制度であり、そういった仕組みになっているということは御理解をいただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、委員が危ぐされているように、順番でやっているのではないかという部分について申し上げれば、小樽市ではそういう実態がないことだけは申し上げておきたいと思います。

○横田委員

まさしく、そうだと思うのです。ある人から聞いたところによると、先ほどの道教委の数値としてお答えになった10パーセント台の評価数ではないですけれども、小樽市では比較的というか、しっかりそういうことをやられているということでした。ただ、ほかのところがそうでもないので、小樽市で、もう少し下げたらどうだみたいなことを、下げたらというのは、言ったとか言わないとかという、これは憶測ですからここでは言いませんけれども、そういう声も聞こえてくるのは確かです。ですから、それこそまた繰り返しになりますけれども、評価においてはしっかりと毎回毎回やっていただきたいというのが趣旨でございますので、よろしくお願いします。

◎新幹線延伸について

それでは、質問を移しますが、御案内のように新幹線建設については、政権交代になってから札幌延伸の工事の進ちょく状況がどうなっているのかさっぱりわからない状態になっています。民主党議員のいろんな動きも報道されていますけれども、現況はどうなっているのだろうという素朴な疑問についてお聞かせをいただきたいと思います。

○(総務)新幹線・高速道路推進室主幹

新幹線の現状についてですけれども、昨年9月に政権が交代いたしまして、しばらくは整備新幹線に関する方針が決まっておりませんでした。その後、昨年12月に国土交通省政務三役、大臣と副大臣2人、それから政務官3人、計6名で構成されます整備新幹線問題検討会議というのが設置されまして、整備新幹線の整備に関する基本方針ですとか、当面の整備新幹線の整備方針というのを決定いたしました。さらに、検討会議の下で調整会議という協議機関を設置いたしていました。これは、国土交通省、それから総務省、財務省、この政務官3人により構成されるものなのですけれども、現在までに4回ほど調整会議が開催されております。2回目以降からは、北海道知事ですとか、岩手県、青森県の知事からヒヤリングを行い、3回目では、北陸新幹線の関係自治体の知事から、さらに3月9日、つい先日なのですけれども、4回目の調整会議におきましては、JR東日本ですとか、JR貨物からヒヤリングを行っておりまして、より具体的な検討を現在行っているところでございます。

○横田委員

私もホームページ見たりしているのですけれども、どうもいろいろはっきりわからないというのが実情というのが自分の感じなので、当たり前の真ん中ですけれども、新幹線が小樽に入るとなると、当然まちづくりにとって非常に大きな影響があるわけですよ。それが、今お話にあったように、現況でははっきり言っていつになるかわからないような状況になっているのですけれども、担当部局である新幹線・高速道路推進室の室長として、新幹線と高速道路、小樽−余市間の事業にずっと取り組んでこられた高橋室長に最後にちょっとお聞きしたいのですが、今後の大局的な見通しというのか、国の動きはもちろんあるので、なかなか小樽独自のというふうにいかないかもしれませんけれども、それから新幹線が入ったときの本市の効果だとか、こういった大きな効果があるのだというものを、総括的にお聞かせ願いたいと思うのですが、いかがですか。

○(総務)新幹線・高速道路推進室長

総括的にということでございますので、まず私どもといたしましては、平成18年に「北海道新幹線新小樽(仮称)駅周辺整備構想」というものを策定いたしまして、新幹線を活用した小樽のまちづくりという考え方を、ホームページや広報おたるに示しております。そういった中で、具体的な数字につきましては、北海道商工会議所連合会だとか、そういったところで大きな数字を押さえておりまして、私どもとすれば、どういった効果があるかという数字的なものは押さえてはおりません。

ただ、今お話がありましたように、今後のその動きの中での問題といたしましては、一応新幹線の財源スキームというのは地方自治体、北海道が全体の3分の1を出して、3分の1の10分の1を自治体が出すというような、今のスキームになっておりまして、こういったことも今後、どうなっていくか見えておりませんけれども、基本的には変わりはないものと思っております。

そ れから、これまでも議会でございましたけれども、並行在来線の問題、このことにつきましても当然あると思いますけれども、ただ新幹線に絡めて在来線の問題だけでいいのかというのは、結構違った問題、人口減がどんどん進んでいきますので、そういった中での大きな広域体制という課題も当然出てきますので、そういったことがあると思っております。

最後に、三つ目の条件としましては、国が示す条件の中でどういったことが整理をしていかなければならないのか、これは小樽市だけではなくて、沿線自治体を含めての話になります。ともかく私どもとしましては、先ほども説明しましたように、今後、この新幹線をどう活用していくか、高速道路もできてきますので、小樽市にとって新幹線も含めて高速交通体系をどういうふうに活用していくかといったことが、今後の課題だろうかと考えております。

○横田委員

はい、わかりました。ぜひ政府与党にも頑張っていただきたいと思います。そして、我々が生きているうちに入ってくれればいいなと思っています。

◎教職員の政治活動について

最後に、連日報道されております、教職員の政治活動について、教育公務員特例法に規定する政治活動の制限というのでしょうか、同法第18条第2項には罰則がないと規定しているのですけれども、これを罰則も含めて教職員の政治活動を見直そうという動きが出ています。私もちょっと勉強しましたが、国家公務員法に準じて人事院規則を適用する方向が検討されているのですね、政治活動については。相当細かく規定しているので、かなりの部分で抵触するところが出てくのかなと思います。

私も平成16年の選挙の際、某小学校の黒板に、候補者の大きなポスターが張ってあるのを見た保護者が怒って私のところに来て、事実関係はどうなのだという質問をどこかの委員会でしています。そのときに選挙管理委員会は、公職選挙法には抵触しないとの答弁だったと思います、それから教育委員会も組合員に貸与しているスペースなので、あるいは特定の人しか入れないところだからよいという答弁だったのですけれども、何か考え方が違うのではないかという気がしています。今後、こうしたことに関しする教育長のお考えを伺って、私の質問を終わります。

○教育長

今、委員おっしゃいましたように、この1か月間、教育職員と政治のかかわりについて、いろいろと論議が新聞、さらにはいろんな学者のコメントが出されているところでございますが、私どもとしては、現在は札幌地方検察庁でありますとか、北海道警察で十分調査・捜査中でございますので、そのことについてコメントする立場にはございませんが、私ども小樽市教育委員会といたしましては、北海道の通知、さらには関係法令に基づいて、市民や保護者から信頼を得られるような、そういう教育行政を進めてまいりたいというふうに考えてございます。