平成14年第2回定例会予算特別委員会〜平成14年6月17日

 

○横田委員


◎小型船舶の運河係留について

時間も押していますので、5分たったら告げてください。

私の方も港湾部に小型船舶の運河係留についてお尋ねいたします。

さきほどのカーチス・ウィルバーに比べると大分小さいのではないかと思いますが、ご答弁の方は明確にお願いいたします。

まず、運河に小型船舶が係留されているわけですが、この根拠について教えてください。

 

○(港湾)港政課長

港湾施設管理使用条例の第3条第3項でございますが、運河護岸を使用する船舶は、小樽港を基地とする漁船、雑種船その他市長が特に認める小型船舶とするという規定がございまして、運河利用をすることができる。

 

○横田委員

今、課長がお話したように、同条に、運河を使用することができる船舶が書いてあります。漁船、雑種船、その他市長が特に認める小型船舶とあります。

この中で、遊漁船、いわゆるお客さんを漁場に案内しまして、釣りが中心でしょうけれども、釣りその他の方法で魚類等を採捕させる事業というのがありますが、これに使われる遊漁船というのはどこに分類されますか。

 

○(港湾)港政課長

今、私、途中まで申し上げましたけれども、市長が特に認める小型船舶という分類に、条項では定めてあります。

 

○横田委員

小型船舶の遊漁船が係留しているわけですが、係船料金は幾らになりますか。

 

○(港湾)港政課長

いわゆる船のタイプによってちょっと違いますけれども、いわゆる遊漁船の、昔から言われています日本式の和船タイプのものでございますが、これにつきましては、トン数によって2段階に分かれております。5トン未満のものにつきましては1隻、1か月ごとに6,000円、それから5トン以上のものにつきましては9,450円、これは税抜きでございます。

 

○横田委員

5トン未満は6,000円ということですね。さきほど億の話がありましたけれども、6,000円で少なすぎますけれども、この運河係留に関して、平成8年に、当時のふ頭事務所長でしょうかが提案した文書があります。当時の新谷市長ですか、市長が決裁しておりますので、港湾部で市長決裁と言われているそうですが、この文書の趣旨といいましょうか、これについてお答えください。

 

○(港湾)港政課長

これは、いわゆる管理使用条例の中にあります使用料減免規定のところを庁内的に意思統一したわけでございまして、当時から運河には、今申し上げました従来からの日本式のタイプの遊漁船のほかに、マリーナに入れなかったモーターボートタイプの船が不法に係留されているような状況が多くございました。その部分を何とか改善したいということで、この部分についても一定の料金をいただこうという形の中で検討した結果の内部決裁でございます。

 

○横田委員

今言われたように、不法係留を防止するための一定の条件を設けたものというふうに認識しておりますが、この文書というのでしょうか、何というのでしょうか、新たにモーターボートの暫定係留の料金が示されたわけですが、ここでモーターボートの、レジャー用だと思いますが、これの係船料というのでしょうか、これは幾らになりますか。20フィートで分けていると思いますが、20フィート以上でお願いいたします。

 

○(港湾)港政課長

税抜きで1フィート1か月1,600円です。

 

○横田委員

さきほどは船一杯で6,000円でしたが、これで計算して25、6フィートの船になりますと、大体3万ぐらいになるというふうに計算されると思います。

レジャーボートですから、遊びに使うものですから多少高くてもいいだろう、マリーナ並みといいましょうか、マリーナより若干安いというのか、そういう料金設定をされたのかと思います。そんなようなことも書いてあります。

それで、今の決裁文、あるいはさっきの条例の第3条ですか、これによって係留している遊漁船も実際あるわけですが、この遊漁船の定義というものは何かございますか。

 

○(港湾)港政課長

使用目的でもっての遊漁船とかというのは、一応、営業目的で使うのであれば、それなりの許可が要るということでございます。私どもの方は、あくまで係船をする上での部分でございますので、さきほど来申し上げておりますように、従来より運河にとめていただいています日本式の和船タイプのものというような形で考えております。

 

○横田委員

特に定義はないということです。

遊漁船の業務をなされている方が、遊漁船業の適正化に関する法律というのがございまして、これに基づいて、農林水産大臣に届出をし、さまざまな制約を受ける、あるいはそれを破ると罰金を受けることとなっています。

この法律では、遊漁船の定義といいましょうか、これについて定義しているわけです。同法の第2条には、遊漁船業の仕事、これは船舶により、さきほど申しましたように、乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により、魚類その他を採捕する仕事を言う。

そして遊漁船等は、この遊漁船業に供する船を言うのだ。特にモーターボートだからだめだだとか、どんな船だからだめだとか、外観によるあれはしていないのです。

今、課長のお話ですと、小樽市では、外観で、これはモーターボートの格好をしているからモーターボートだと。

それから、和船タイプのというお話ですが、和船タイプの遊漁船は遊漁船という極めてあいまいな定義付けがされているわけですが、いろいろお聞きして、何を言わんとしているのかは、これからなのですが、現在、遊漁船業を正式に届ける、それから船検、船の検査もありますが、これにも用途は遊漁船ということで持っている方が、モーターボートといいますか、いわゆる港湾部で言われる形です。

外観がモーターボートであるために、実際、遊漁船業を営んでいる、乗客名簿も備えつけていますし、さまざまな制約も受けながらやっているわけです。この料金がさきほど出しましたように5倍ぐらい違うということになっているわけです。

それで、いろいろな条例なり決裁文に、例えば遊漁船がモーターボート型はだめだよとか、あるいは逆に遊漁船とはほぼこういうものを言うのだという定義付けがしてあれば、それに該当しなければしようがないなということになるのでしょうけれども、全く同じ業務をしていながら、外観が違うだけでなかなか難しいという部分があります。この辺に関しては、そういうお話が実際にあると伺っていますが、いかがでしょうか。

 

○(港湾)港政課長

議員のご意見がありますところの、船が違っても行っている行為が同じという、そういう観点から、例えば、確かにそういうお話にもなるのだなと思います。私どもで、さきほど申しました平成8年度の当時からの計画の中では、いわゆるマリーナに誘導すべきといいますか、マリーナに入っていくのが本来の姿である、そういうモーターボート型のプレジャーボート、こういうものについては、その分なりを含めるということは、あくまで暫定でありますよというところをわかっていただきたいということを思ってございます。したがいまして、あくまで料金差があるというのは、プレジャーボート型3か月未満、1か月未満の短期の暫定使用を繰り返したら、あくまでそういう形を取ってございますので、マリーナに入るまでの間の暫定使用という形で、私どもとしては考えております。

 

○横田委員

時間が近づいているのでまとめますが、遊漁船かあるいはモーターボートかはっきりした定義付けというのが現在ないわけですが、安くてもといいましょうか、使用料を取っているわけです。

ですから、外観で判断するという、そんな分類ではなくて、実態がどうなのかという、あるいはレジャーなのか、業として運用しているのか、例えば公式な船検証なんかあるわけです。あるいは届出の書類なんかもあるわけですから、そういうもので判断するべきではないのかなと思います。

それから、今のお話で、マリーナに入るまでの暫定ということですが、船検が遊漁船ということで取っているわけですから、マリーナには入れないわけです。これは私もマリーナに電話をして聞きましたが、マリーナには入れない。だから、いわゆる暫定で係船していること自体もちょっとおかしくなるのかなと思います。

決裁後、6年経過しまして今のような事態も出てきているわけです。ですから、事情が変化してきているわけなので、そうした事情を考慮した上で、これからご検討を願えないのかなというふうなところでまとめたいわけですが、いかがでしょうか。

 

○港湾部長

ただいま、いろいろご議論をいただきましたとおり、運河係留の小型船、その使用料の算定に当たっては、現在のところ、あくまで船の外観的な形状といいますか、こういうことに着目して判断しているわけですけれども、今、お話のありましたとおり、漁船型遊漁船、こういう形にいたしましても、特に、モーターボート型の方に近づいていると、こういった現状も確かにあります。

外観的な形状だけでなく、あくまで利用目的、これがレジャーなのか、あるいは、なりわいというか、遊漁というか、そういうことなのか。それに応じて料金の設定ができないかということでございますけれども、さきほどもご答弁を申し上げたとおり、いろいろ経過がありまして、マリーナとの利用料金のそういったことの関連も現にありますので、今すぐ改定は難しいのですけれども、他港の事例等々、これについても十分研究してまいりたいなと、こんなふうに考えてございます。

 

○横田委員

なかなか苦しいご答弁ですが、多分、平成8年に決めたときには、この市長決裁なるものは、そういったことは予測されていないでつくられたものだと思うのです。

今、部長がおっしゃいましたように、船もだんだん進化してきていまして、実際、やられている方は、お客さんの要望によってモーターボートの格好にした方が速く行けるだろうし、いろいろな快適な部分もあるということです。

それから、本来、不法係留を防止するために決めたことでしょうけれども、不法に係留すると、商売はもちろんできなくなります。ですから、不法係留は遊漁船として認めたことによって、不法係留することはなくなるのではないのかなと思いますので、ご検討をされるということですので、よろしくお願い申し上げまして、私の質問は終わります。