平成15年第2回定例会予算特別委員会〜平成15630

 

○横田委員

 

◎教職員の勤務時間について

一般質問で、教育委員会に、北教組の時間外請求訴訟の関係でお尋ねいたしました。教育長のご答弁の中にも、時間外手当の支給については根拠がないのではないかとのお話もございました。それに関連いたしまして、現在の教職員の勤務時間について確認させていただきたいと思います。出勤が何時で、退勤が何時かという、要するに現状の勤務時間を教えてください。

 

○(学教)総務課長

学校によりまして、勤務開始時間、終了時間が違いますが、一番早い時間でいきますと、8時5分から終了が1650分それから開始が遅い学校でいきますと8時25分が一番遅い学校かと思いますそこは終了が1710分とこのようになっております。

 

○横田委員

聞くところによりますと、重々皆さん知っていると思いますが、教員の場合は道教委で認められております休息時間、休憩時間のとり方が通常の会社、企業とは異なっていると思いますが、これは現在どのようにされておりますか。

 

○(学教)総務課長

それにつきましては、道の条例規則によって定められておりまして、休息時間につきましては、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ということで、その間に15分の休息時間をとらなければならない、このようになってございます。そして、今、一般的には勤務時間の初めと、それから勤務時間の終了時間帯といいますか、そちらの方に休息時間を設けているという例が多いようでございます。そのような状況になっております。

 

○横田委員

一番最初に、休息時間をまず15分とる、そしてずっと昼はとらないでですか。休息の時間は、一番最後の15分にとる。その前に45分の休憩時間を組んでいると、こういうことでよろしいですか。

 

○(学教)総務課長

休息時間が勤務時間ということがございますので、休憩時間につきましては、こういうことで勤務時間内にとるようにということで、休息時間の前に休憩をとっていただくという状況になっております。

 

○横田委員

休息時間は、もちろんそれは勤務時間に含まれるということですので、前々からも議会では出ていることでございますが、この休息時間を使って出勤、退勤をされている。ですから、8時間勤務のうち30分を出勤、退勤に使っておられるということになると、7時間30分の勤務で8時間分の賃金をいただいているというふうに、我々は思うのですが、これについてはいかがでしょうか。

 

○(学教)総務課長

確かに、今、横田委員がおっしゃいますように、道の条例では勤務時間8時間と、それともう一つは昭和63年2月24日に「北海道学校職員等の休息時間の取扱いについて」という道教委の教育長通達がございますが、その中で休息時間を、勤務時間の初め及び終わりに置いた場合、運用として校長が校務に支障を来さないと認めた場合は、休息時間内に出退勤することも個々に認めて差し支えないものであるというようなことがございまして、実質的にその時間内に出退勤を充てているというケースもあるというように聞いておるところでございます。

 

○横田委員

今の教育長通達ですか、63年ですね「北海道学校職員の休息時間の取扱いについて」という、ここにも書いたものがございますが、我々の感覚で、さっき言いましたように、8時間勤務しなさいということなのに、実質7時間半の勤務であります。今総務課長がおっしゃられましたように校長が校務に支障を来さないと認めた場合は休息時間内に出退勤することも認めて差し支えないものとするという言い回しですから、全員がそうであっていいよということではないと思いますね。ですから、その辺の実態が聞き及ぶところでは、そういった休息時間を使って出退勤されている方々が多いというふうに聞いております。実は、6月12日付けの産経新聞に「教職員遅出早帰り」というふうな記事が出ました。これは長崎市の教育委員会と教職員組合が確認書を結んで、今、言ったような北海道の場合と全く同じ内容です。これは長崎市教委で、これが30数年にわたり、労働基準法に抵触する勤務実態が続いていたけれども、今回、文部科学省が事態を重く見て、実態調査に乗り出す方針だという記事が出ております。私、これを読みまして、何か当市も大丈夫なのかなというより、そういった文部科学省等々からも何か指導等がないのか気になりましたので、こういった質問をさせていただいているわけですが、これについてはいかがですか。

 

○(学教)総務課長

これまでも労働協定の一部削除にかかわりまして、勤務時間の関係、こういうものがございまして、昭和63年の通達につきましては、これはあくまで校長先生の承認を得なければならないものだということで、基本的には勤務時間までに当然出勤するのが原則であります。勤務時間終了までいるのが前提です。そしてそういう中で、やはり何らかの事情なりがあれば、校長先生に個々申出をして、早退なり、それから休息するということを認めてもらうように、原則は時間までに出勤して、時間が終了してから退勤すると、こういう方針でいくようにということで、校長会の中でこういうお話はしてきておりまして、今徐々に改まっていると、こういうことでございます。

 

○横田委員

現場の実態が今どうなっているかは詳しくわかりませんけれども、今のお話ですと、徐々によくなっているということは、この休息時間を使って出退勤、当然しているのかなという気がいたします。校長会で指導しているというお話ですけれども、直近で、例えばこういった実態を確認したのはいつごろですか。

 

○(学教)総務課長

このことにかかわりまして、昨年の今ごろの時期に、6月、7月に、やはりこういう問題については改めなければならないということで、校長会の方でも話合いをしまして、なるべく早い時期に休息時間をきちっと、まずは小樽の場合、休憩時間が若干ずれているようなこともございましたので、それを含めて休息時間内の勤務といいますか、これについてもきちっとできるように、要するに先ほど申しましたように、勤務時間までに出勤して、勤務時間終了までいるように、こういうような指導をしてきておりまして、実態そのものについては、今、緊急に調査しておりませんので、わからないのが実態です。

 

○学校教育部長

先日来、話題になってございます教職員の超勤にかかわりまして、そういうことで4月の終わりから5月にかけて超勤の調査があるという時点で一応勤務時間休息終了後超勤だといって休息の時間を終わった時間で退勤は5時なり、5時10分ということで確認をしております。

 

○横田委員

道議会でも、さっきの時間外の補償の関係については、全道的に調査しなさいという質問もあったようでございます。その辺で、何時が出勤時間なのか、退勤時間なのかというのが、非常に重要な要件であると思いますので、実態調査についても、今、お話ではあまりしていないようなお話でございましたけれども、しっかりと把握していただきたいと思います。それともう一つ、今度は休憩時間45分ですが、この時間に校外に出るのはいいのですか。

 

○(学教)総務課長

休憩時間につきましては、これは使用者の拘束を受けないという、職員が自由に使える時間ということで、これについては自由に使える時間です。ですから、職員が表に用事があって出るということも、それは可能というふうに考えています。

 

○横田委員

学校の管理上、休憩時間に表に出てもいいのだろうけれども、私は普通の社会通念上、どこへ行くのか、これは当然言わなければならないのかなというような気がします。先ほど申しましたように、休憩と休息、終わりの方はくっついており、足すと1時間になるわけです。こんなことはないと思いますが、行き先を言わなくてもいいということであれば、休憩時間が始まって、出られた方が戻らないままということはないのかという危ぐをしておりますが、これについてはいかがですか。

 

○(学教)総務課長

このことにつきましても、やはり休憩時間終了時点には学校に戻って、まず休息時間が始まる残りの15分がございますので、それまでに戻るのが原則です。こういうお話をしていまして、学校の方でも、校長先生の方から、まず休憩が終わったら学校に戻ってくる、こういうような指導はしているというふうに思います。

 

○横田委員

わかりました。私の時間も過ぎたようですので、市民は先生方が働いておられるのを、もちろん一生懸命やられているのも知っておりますし、いろんな時間外のことも理解されていることもあると思いますけれども、今言ったように、7時間半の勤務で8時間分の給料という、こういう労基法に多分違反していると思いますので、その辺、道教委のこういった通達があるからという部分もありますが、市教委の方もしっかりと時間の管理についてはさらなる指導をしていただきまして、市民が疑義を抱くことがないような勤務体制をお願いします。私の質問は以上で終わらせていただきます。