平成18年第2回定例会予算特別委員会〜平成18年6月19日

 

○横田委員

◎学校の職員会議について

それでは、教育委員会に一般質問の中から何点か伺いますが、職員会議の件で尋ねました。校長が主宰するということでありますが、現状市内の小中学校で校長がしっかりと主宰して職員会議がなされているという認識なのでしょうか。

 

○(教育)学校教育課長

私どもの方で小樽市立学校管理規則というものを平成13年に改正をいたしまして、職員会議は校長が主宰するという形でございます。そういう中で、今は校長がそういった形で主宰して、職員会議を運営しているというふうに認識をしてございます。

 

○横田委員

それは十分わかるのですけれども、管理規則も当然見ております。現状はどうでしょうかということなのですが、大体学校で校長が主宰してしっかりとした職員会議がなされているという認識なのでしょうかという質問です。

 

○(教育)学校教育課長

この学校管理規則、平成13年に改正をしてございまして、従前からこの職員会議についてはいろいろと論議がございまして、例えば従前からの考え方を持つ学校も中にはあろうかと思いますけれども、現在、私の聞いている中では、そういった部分は改善をされてきておりまして、主宰するという形で私ども校長会を通じて指導してございますので、そういった形で今推移しつつあるというふうに認識しております。

 

○横田委員

私の聞いているところだけなのか、そうなのか知りませんが、ちょっと認識が違うのかなと思いますが、教育長も校長を数年前やられていましたので、そのときの状況はいかがでしたでしょうか。

 

○教育長

小樽市教育委員会で学校管理規則を変えましたときに、全部私たちに調査が入りました当時、校長でございました。それで、どこまで行っているのか、どういうふうになっているのかということで各学校、当時42校全部の調査をしました。その結果、私が小樽市教育委員会に入ってから、その結果をそれまでは調査対象者だったものですから見ることはできなかったのですが、改めて見ましたら、42校それぞれの校長からの報告では全員校長の主宰の下に進めているというような中身で集計されてございました。ただ、委員が御心配されていますように、私どもなりに分析いたしましたらほとんどの学校が校長の主宰の下にということなのですが、先日話しましたように、その話合いの中身によりましては、一部という言葉を使わせていただきましたが、一部で何か最終的には先生方の思いが強いというようなそういう傾向もありました。しかしながらこれから一部であっても校長が主宰するというそういう趣旨は守っていかなければならないものと思ってございますので、その点は指導を継続してまいりたいというふうに考えてございます。

 

○横田委員

ぜひ実態をさらに把握していただいて、一般質問で言いましたけれども、道教委がああいう通知を出すに至ったというのは、やはりきちんとなされていないからということだと思うのです。お調べになって、そうでなければ、13年以降はどういうふうに指導されているか、文書で通知されているのかわかりませんけれども、そういったことも必要ではないかという気はいたします。個別の学校で職員会議規則、そういうのもつくっているのですか。

 

○(教育)学校教育課長

個別の学校では、それぞれ職員会議規則というのはあるというふうに承知してございます。

 

○横田委員

それは例えば会議録の様式とか、そういうことでしょうか。どんな規則になっているのか、主な点でいいですから示してください。

 

○(教育)学校教育課長

職員会議の目的だとか、構成メンバー、それから記録は例えば当番でやるとか、そういったことが書かれておりまして、どういった個別の記録の様式だとか細かいことは定まってはございませんけれども、おおむねそういった、例えば話し合う議題については、そういうものを何日前までに上げるとか、そういった形で規定と申しましょうか、そういう形で定まってございます。

 

○横田委員

例えば今までというか、校長が主宰する以前はというか、議長を職員の中から決めて、議長が議事を仕切って、最後に議長裁決というような形になっていたと聞いています。それですと、また校長主宰の意味とは大分異なっていると思いますので、各校の職員会議規則、その中にそういった文言もあるやに聞いておりますので、ここら辺はきちんと職員会議、司会なら司会ということでやっていただかないと、ちょっと校長主宰というものとは違ってくるのかなと思いますので、その辺は御配慮願います。

 

◎職員会議録の情報公開請求について

情報公開で職員会議録をとった話をしましたが、これは私ではないですけれども、要するに黒塗りで消してあるところの根拠について尋ねましたが、改めてもう一度消してある根拠を、人名が主ですけれども、お知らせください。

 

○(教育)学校教育課長

私ども教育委員会では、公文書は原則として公開をしたいというふうに思っています。ただ、例外的に非公開とするものは必要最小限にとどめておきたいという考え方を持ってございますけれども、その中で個人に係る情報というのは、やはり非公開という形でプライバシーを最大限保護していきたいというふうに思っています。その中で、個人情報というのは個人にかかわる情報であって、特定の個人が識別できるものというものについては先ほど申し述べましたように、原則非公開という形でやっていきたいというふうに考えて、今回の情報公開の部分については非公開で提出したものであります。

 

○横田委員

答弁では思想・信条や心身の状況に関するものは公開しないということですので、今の説明ですと、個人が特定されるもの、氏名はもちろん個人が特定されますから、それはすべて非公開ということに解釈してよろしいのですか。

 

○(教育)学校教育課長

個人情報という形の中では、私どもの押さえでは戸籍的な事項にかかわるもの、それは氏名だとか住所だとかございます。それから、先ほど委員の方からお話がありました思想・信条に関すること、それから経歴に関すること、それから心身の状況に関すること、それから財産に関することという形でそれぞれ考えてございます。ただ、先ほど申し述べましたように、原則公開でいきたいというふうに思ってございまして、この公開文書の中に今言ったような非公開の文章が存在している場合については、一部黒塗りでコピーをさせていただいて提出をしているという状況でございます。

 

○横田委員

一緒にできるかどうかわかりませんが、各種審議会とかそれからいろいろなインターネットで見られる会議の会議録なんかは、どこも名前も全部公開になっています。構成メンバーなんかも。教職員は当然公務員でありますから、公の職員が会議の中で発言すること自体、当然自己の責任でお話しされているわけですから、それを隠すのはちょっとおかしいのかと。隠しているというか、公開しないのは。今言ったように、いろいろな思想・信条ですからいろいろな部分があって隠されるか、公開しないのはいいのですけれども、単なる例えば事務連絡、何月何日何がありますと、だれだれと、その名前まで消しているわけです。すべて名前は全部消してあります。それから、司会者の名前、当日欠席した人だとか消しております。何か名前はすべて消さなければならないという、そういうことなのか、そうすると本市の情報公開条例の規定とちょっと違うのかなという気がします。これらの押さえを、総務課から説明してください。

 

○(総務)総務課長

今の小樽市情報公開条例のつくりといいますか、その一般的な話をさせていただきたいと思いますけれども、今、答弁でもございましたように、今、小樽市の条例は個人に係る情報であって、特定の個人が識別されるという個人識別情報型をとっております。ただし、その中でも例外規定といいますか、公務員情報についても特段の規定という形では現在とっておりませんので、条文の文理解釈上としては公務員の職務遂行に当たることであっても、個人が識別されるものは原則として不開示ということに、現在なっております。ただ、平成8年に小樽市の情報公開条例が施行されておりますけれども、その後いろいろ情報公開が制度的にも進んでおりますし、また国の情報公開、国の行政機関ですね、そこにおいては公務員情報については一定程度の規定がございます。現在、小樽市の情報公開条例の見直しについても検討、そういったことでやっておりますので、方向的には公務員情報、職ですとか氏名とか、そういうものの流れについて今議論をしていますので、今後は条例改正なども含めて、進んでいくのではないかと今考えています。

 

○横田委員

確かに会議の中で名前が公開されることによって自由かっ達な議論がなされないというような、そういう話も教育委員会の方から伺いましたけれども、しかし公人としてはそうではないのではないかと思いますし、それから今の根拠としている第9条の第2項の公開、ただし次に掲げる情報を除くという部分に、公表することについて本人が同意している情報うんぬんとあります。これはやはり先生方のいやいやいいよと、私の言ったことはどんどん公表してくださいというようなことであれば公表できるわけでありますし、その辺も今、今後の検討ということでありますので、しっかりとしていただきたいと思います。私は何々先生がこんなことを言ったからどうだとかという個人攻撃をする気は毛頭ありませんし、ただ一律に全部消しているというのは逆に奇異な感じがしますので、尋ねたわけであります。

会議の中のこの前指摘させていただきました学習指導要領等々の話の中で、学習指導要領には従わなくてもいいのだとか、一部の上からの命令には従うつもりはないとかという具体的に話がありました。これは個人的な見解だからいいのだとは言っていないですけれども、個人的な見解を述べたものですというふうに答弁をいただきましたけれども、地方公務員法の第32条を言ってください。

 

○(教育)学校教育課長

地方公務員法第32条は、「職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」というふうになってございます。

 

○横田委員

31条もお願いします。

 

○(教育)学校教育課長

31条は服務の宣誓ということで、「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない」

 

○横田委員

口幅ったいことは言いませんけれども、公務員はやはり今言われたように法令、規則等々を遵守し、上司の命令に従わなければならないという一文があるわけです。当然、表現の自由等もありますから、それは一般のところというか、公の部分でない部分で自分の意見を表明されるのはそれは結構ですし、私が文句を言う筋合いは一つもないわけですけれども、ただ公式の職場で上司に対して私は命令に従わないよというようなことを言って記録に残るというのは、これはちょっとやはりどうなのかなと遺憾に思うところは、私だけでないと思うのです。ですから、例えば地方公務員法の職務専念義務違反ですね、学習指導要領を守らないでやるというのですから、職務専念義務違反になると思いますし、あるいは上司の命令に従わないとなると、信用失墜行為等にも抵触することもあるかもしれません。その辺をしっかりと指導されて、会議録を見ましたら、校長も本当に大変だと思います。1対30幾らになるのかな、そういう形でやられて、2対幾らかな。教頭もいますから。なかなか大変厳しい状況があると思いますけれども、その辺ちょっと最後に、教育長、今の内容にも触れていただいて、気持ちのほどをちょうだいしまして、私の質問を終わります。

 

○教育長

職員会議につきましてですが、校長がほかの会議とはまたちょっと異質でございますが、個人の思いや願いを聞きながら、最終的に校長に決定権があるものですから、校長が決定を下した後は法令を守ってもらうと、そういう義務があるのではないかというふうに私は承知してございます。また、ここ数年来、小樽市立学校管理規則が変わりましてから、記録用紙も各学校それぞれがユニークでありながら、最低限校長、教頭の管理職の方がそれを点検して押印するということになってございます。そのときに、校長が指導した中身もきちんともし漏れていたら、校長がみずからの手で記入しておくと、記録にとどめるということでそれぞれ確認しているものと思われます。ですから、もしそのような法律を守る必要がないですとか、そういう発言があった場合は、それに対して校長がぴしっと指導したところの手だてをきちんと記述する必要もあろうかというふうに考えてございます。そういった面で現在ほとんどの学校は正常に記録され、指導もされているものというふうに私どもの方は押さえてございます。また、いろいろございましたら、また御指導をいただければと思っております。

 

○横田委員

終わりますので。確認印の話ですけれども、複数校を見ましたけれども、確かに校長か教頭の判を押しているのもありますけれども、全くないところもありましたので、その辺もあわせて御指導願います。