平成20年第3会定例会予算特別委員会〜平成20年9月22日

 

○横田委員

◎教職員の査定昇給制度について

まず、教育委員会にお尋ねいたしますが、教職員の査定昇給制度についてお尋ねいたします。

今年1月、これに反対してストライキがあったわけですが、まず基本的に教職員の勤務評定といいますか、査定に関してですが、地方公務員法第40条と地方教育行政の組織及び運営に関する法律第46 条に若干の根拠があるわけですが、これについて内容をお知らせください。

 

○(教育)学校教育課長

まず地方公務員法第40条は勤務成績の評定についての規定でありますが、「任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。」と規定されています。

一方、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第46 条も勤務成績の評定についてですが、ここでは「県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第40条第1項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。」と規定されています。

 

○横田委員

まさしく地方公務員法に勤務評定をしっかりしなければならないということがあるわけですが、北海道教育委員会はずっとしていなかったというのが問題になっています。それで、今回導入し、既に試行されている査定昇給制度について説明してください。

 

○(教育)学校教育課長

査定昇給制度は職員個々の勤務実績等に応じた給与を確保することにより、職員の士気向上を図るとともに、組織の活性化に資することを目的としてつくられた制度で、昇給制度自体については4年間凍結されておりますが、今年12月の勤勉手当から実施されます。

 

○横田委員

もう一つ、学校職員評価制度というのも同時に採用されるようですが、これとの差異はどうでしょうか。

 

○(教育)学校教育課長

学校職員評価制度の目的は職員の資質能力の向上及び学校の活性化を図り、その成果を児童・生徒に還元することを目的として導入されるものであり、自己目標の設定や自己評価を通じて職員個々の能力開発に資することを目的としております。

 

○横田委員

いずれも毎日の勤務をしっかりといいましょうか、きちんとやっているのかどうかを評価するということですので、私はこれはしっかりやっていただきたいと思うのですが、北海道教職員組合の資料によりますと、北海道教職員組合と北海道教育委員会の間でこの査定昇給制度についてさまざまな確認事項がある。先ほど具体的な内容はちょっと知らなかったのですが、新たにA、B、C、Dと4区分になるようですが、このAとBは極めて優秀、それから優秀という区分ですが、この二つを40パーセント以内にするということでよかったですか。

 

○(教育)学校教育課長

上位区分のA区分、B区分については、40パーセントが目安ということで示されております。

 

○横田委員

もう一つ、その上位区分に、特定の教職員のみが特定の成績区分に連続して適用されることなく、すべての教職員を対象に公平公正な制度運用を行うようにしなさいというか、確認されているということなのですが、これは例えばA、B区分だった者が、次はA、B区分ではなくてCなりD区分に行く、あるいはC、D区分にいた者が次は同じ区分ではなくてAなりB区分に行くと、こういうふうに解釈してよろしいのですか。

 

○(教育)学校教育課長

その協定について北海道教育委員会から説明を受けておりますのは、それぞれの評定期間内において前回の評定を単にそのままうのみにする。つまり例えば前回がBだったから今回もBだろうと、そういう安易な評定をするのではなくて、それぞれの評定期間で最初から評定をし直すということで伺っております。

 

○横田委員

繰り返しになって申しわけないですけれども、北海道教職員組合のほうの認識は北海道教育委員会と、そういう確認をしたと。特定の教職員のみが特定の成績区分に連続して適用されることなく、すべての教職員を対象としている。4割ですから、3年に一遍はだれしもが必ず上位区分になるというふうに確認をしているということなのですが、そういうことはないというか、北海道教育委員会からは聞いていないということでよろしいですか。

 

○(教育)学校教育課長

この制度につきましては、北海道教育委員会からも査定の手引や質疑応答集などを配布していますけれども、その中でもそのようなことは記載されておりませんし、そういう説明も受けてはおりません。

 

○横田委員

学校現場に何かそういう文書が流れているというのは御承知ですか。

 

○(教育)学校教育課長

たぶん北海道教職員組合と北海道教育委員会の間での交渉経緯の話だと思うのですけれども、確かにその経緯の中には紛らわしい表現が出てくるかもしれませんけれども、その点について北海道教育委員会に確認したところ、先ほど説明したとおりの内容でございます。

 

○横田委員

私は北海道教職員組合と北海道教育委員会の間で4月ですか、このようなことをやったという詳しい内容はわかりませんけれども、紙になってこういうふうになっているのを危ぐしているわけです。それを小樽市教育委員会が北海道教職員組合と北海道教育委員会の間でこういう確認があったので、それを追認するというふうになっては困るということを今言っているわけですけれども、念を押しますけれども、そういうことはないということでよろしいですか。

 

○教育部川田次長

今の件でございますけれども、北海道教育委員会のほうで言っているのは、あくまでも要綱・要領に定める判定基準に基づきまして、すべての教職員を対象に公平、それから公正な評定ができるようにということで我々のほうには来てございますので、今、学校教育課長が答弁したとおりでございます。

 

○横田委員

そうであればいいのですが、教職員の勤務評定を同じところにいてはだめだとか、3年に1回 回せとか、そのようなのでは本来の意味というのは全くなくなるわけですので、この辺はしっかりと確認をさせていただきましたので、学校現場にもそういうことをしっかりとお伝えいただきたいと思います。

今年の12月から反映されるということですが、もう評定の作業中ですか。

 

○(教育)学校教育課長

6月2日から7月15日の間で一回試行を行いまして、その試行結果を北海道教育委員会で分析中なのですけれども、それを受けてまた今度12月の本施行に向けて再度通知が来るというふうに考えております。

 

○横田委員

校長が評定者で、教育委員会が判定者になるのかな。そういうことで12月分はこれから作業を進めるということだと思いますが、今言ったようなことがしっかりと守られるようにお願いいたします。

もう一点、この交渉に関して、勤務実績の給与への反映、いわゆる査定昇給等については、勤務条件であり交渉事項であるというふうに北海道教職員組合は認識しているようですが、これは管理・運営にかかわる事項ではない

のですか。

 

○(教育)学校教育課長

北海道教育委員会の説明でも適正な運営を図るため協議をしていきたい、話合いをしていきたいという形で受けているということで話を聞いてございます。

 

○横田委員

ですから、交渉事項だという認識ですか。

 

○教育部川田次長

この査定昇給制度によりまして、Aランク、Bランク、Cランクで勤勉手当などにやはり若干差がつきますので、そういった賃金にかかわる部分というのは交渉事項というふうにとらえております。

 

○横田委員

それはそうですけれども、間違いなくそういうことだと思うのだけれども、どうなのでしょうか。私は教職員の管理あるいは学校運営に関することではないかという気もしますけれども、わかりました。いずれにしても極めて優秀、それから優秀の区分を4割にしなさいというのも、ちょっと世間一般の常識から考えると、そのような区分があっていいのかみたいな気もします。知事部局ではたぶん違う比率のようですし、それから学校現場に4割にしなさいということをおろすわけではないと思いますので、それは教育委員会のほうで学校から上がってきた評定を4割以内に抑えるとか、そういうことでいいのでしょうか。

 

○(教育)学校教育課長

4割の部分ですけれども、北海道教育委員会からは各自治体ごとにその4割の枠という形で配分されています。ただ、各学校に対して枠的なものの設定はありません。

 

○横田委員

難しいですね。学校に4割でおろさないで、上がってきた評定を教育委員会がどういうふうにその4割に調整するといいますか、調整してはいけないのでしょうね。これは現場の評定ですから、なかなか難しい部分はあると思いますけれども、いずれにしても今年12月の勤勉手当、それから来年6月のときにも当然反映されるでしょうから、そのときにその4割の人たちが違う区分に入っていたり、それを私どもは確認をすることができませんけれども、決してそういうことがないようにお願いいたします。

 

 

○横田委員

◎生活保護について

質問を変えます。

生活保護の関係について1点だけお尋ねします。生活保護の平成19年度の月平均の受給世帯数についてお知らせいただきたいのと、それが前年度比で増えているのか減っているのかについてお知らせください。

 

○(福祉)生活支援第1課長

平成19年度の生活保護の月平均の受給世帯数ということですが、19年度は3,597世帯で、前年度が3,468世帯でございましたので、129世帯増えております。

 

○横田委員

129世帯増えているということですが、先般の報道によりますと、保護率というのでしょうか、1,000世帯における保護世帯の数です。全道平均は24.幾らで、小樽は5位の36.幾らですが、これでよかったですか。

 

○(福祉)生活支援第1課長

保護率は千分率になりますけれども、平成19年度は、全道平均が24.6パーミル、小樽市は37.9パーミルとなっております。

 

○横田委員

全道平均よりも相当多いし、道内でも5番目に高い保護率ですけれども、なぜ小樽市がそういうふうになっているのかということについて、どのように分析されているか、お知らせください。

 

○(福祉)生活支援第1課長

全道の状況といいますか、小樽市は昨年度と比べて129世帯ほど生活保護の受給開始世帯が増えたのですが、理由は例年と変わってはおりませんけれども、やはり「年金収入が少ない」、「無年金である」、それから預貯金などを食いつぶしてしまったという「収入や手持ち金の減少」、そういうのが一番大きな要因を占めております。また、増える原因としては、世帯主が病気になって収入がなくなってしまった。次に、働いていても、やはり景気が悪いということで収入が減少したりする。そういうことで開始が増えております。

次に、廃止になる世帯の状況なのですけれども、これも例年変わってはおりませんけれども、死亡が一番多い。次に多いのが、やはり一生懸命働いたりして収入が増えた。次に多いのが市外への転出ということで減少となっておりまして、結局開始と廃止のバランスを考えたときに、どうしても開始のほうが多いわけですから、その差ということで保護世帯が増えているというような状況になっております。

 

○横田委員

私は小樽市がなぜかという聞き方をしたのですけれども、今の答弁はたぶん全般的なことではないかと思いますが、特に小樽市として、こういうことで保護世帯が増えたのだということは何かございますか。

 

○(福祉)生活支援第1課長

特に増えている要因として、他都市との比較で小樽市はどうなのかという部分で考えますと、詳しく分析しているわけではないのですけれども、小樽市における人口構造とかやはり世帯構成というものが影響しているのではないか。あと大きなもので言えばやはり景気が低迷している。そのようなものが大きな要因と考えられます。

 

○横田委員

受給の内訳といいましょうか、高齢者とか、そういったいろいろな区分があるかと思いますが、この構成比についてお知らせください。

 

○(福祉)生活支援第1課長

平成19年度における構成比ということで、保護世帯の分け方として言いますと高齢者世帯が1,588世帯ありまして、構成比は44.2パーセント、母子世帯が457 世帯で構成比は12.7パーセント、傷病・障害世帯が合わせて1,258世帯で構成比は34.9パーセント。それから、それ以外の世帯ということで291世帯あり、構成比は8.1パーセントを占めるような世帯構成となっております。

 

○横田委員

なぜこういう区分を聞いたかというと、生活保護費を抑制という言い方をするとちょっと怒られますけれども、どんどん増えていくのを放置していいわけがないのです。ですから、手当てをしなくてもいいように市としての施

策をとっていかなければならないわけでして、今聞くと高齢者の比率と障害者の比率が非常に高いということでありますから、これは当然失業しておられるということも含んでいるのでしょうけれども、何回も言いますが抑制で

はなくて、今後この方々に、どういう施策で生活保護の受給をしなくてもいい状況をつくり出していくようなことを考えているのか、お聞きしたいと思います。

 

○(福祉)生活支援第1課長

生活保護自体は国の法定受託事務ということで保護基準が定められております。確かに世帯構成の中では高齢・障害世帯の区分が多いということですけれども、あくまでも国の基準に従ってやらざるを得ない。それで、今後、

国のほうでも、生活保護行政に対する政策的なもの、いろいろな考え方が示されておりますので、それなどの動向を見極めてやっていかざるを得ないと考えております。

 

○横田委員

帯広市の人口は約17万人ですけれども、保護費は60億円ぐらいなのです。小樽市の人口は約14万人で八十数億円ということで、もちろん単純に比較はできませんけれども、いろいろな施策によってやはり保護費を圧縮していく。いずれにしても保護費が伸びているのは間違いないらしいですので、何とかしていっていただきたい。

 

 

○横田委員

◎通院移送費について

最後に1点。滝川市の例ではないですけれども、3万円以上の通院移送費の調査を厚生労働省で行ったようですが、小樽市もこの件に関する調査をしたと思われますが、どのような状況だったかお知らせください。

 

○(福祉)生活支援第2課長

通院移送費の件でございますけれども、新聞報道にあった部分につきましては、今年1月の通院移送費の額ということでございますけれども、当市においては1世帯だけ3万円以上ということで報告してございます。

 

○横田委員

その内容を教えてください。

 

○(福祉)生活支援第2課長

この世帯につきましては、4か所の病院に通院されている状況があるということと、足が不自由な方なので、バスの利用は不可能だということで、タクシーでの通院を認めている世帯でございます。

 

○横田委員

いわゆる書類不備だとか不適切なことはその件も含めてなかったということで確認してよろしいですか。

 

○(福祉)生活支援第2課長

通院移送費の支給の際に、書類上の確認もそうなのですけれども、通院が必要であるという部分、それからタクシーでなければならないという部分、通院先の主治医の意見を聞くということをしなければならないというふうに、

この4月から変わっております。それで、1月の部分では、一部の病院から主治医の意見書がちょっと遅れていたということがあるのですが、現在につきましてはすべて医師のほうの確認もとれておりますので、そういう不備は今はないというふうに考えております。